基本概要
請求人(一審第三者、二審控訴人、再審請求人):広州蒙娜麗莎建材有限公司(以下、「建材公司」という)、住所:広東省広州市。
請求人(一審第三者、二審控訴人、再審請求人):広州蒙娜麗莎潔具有限公司(以下、「潔具公司」という)、住所:広東省広州市。
その他當(dāng)事者(一審原告、二審被控訴人、再審被請求人):蒙娜麗莎集団股份有限公司(以下、「蒙娜麗莎公司」という)、住所:広東省仏山市。
その他當(dāng)事者(一審被告、二審控訴人):國家知識産権局、住所:北京市。
本件係爭商標(biāo)は、第4356344號商標(biāo)「M MONALISAおよび図形」であり、広東蒙娜麗莎新型材料集団有限公司(以下、「新型材料公司」という。本件二審の期間中、「蒙娜麗莎公司」と改名)が2004年11月10日に登録出願し、2008年9月14日に、第11類「ランプ、調(diào)理器具、圧力鍋(電気加圧調(diào)理器)、洗面所(水洗便器)、腰掛便器」などを指定商品として、登録が許可された。
本件の引用商標(biāo)は、第1558842號商標(biāo)「蒙娜麗莎Mona Lisa」であり、広州現(xiàn)代康體設(shè)備有限公司が1999年12月28日に登録出願し、2001年4月21日に、第11類「蒸気浴設(shè)備、サウナ設(shè)備、浴室裝置」などを指定商品として、登録が許可された。2012年4月18日に建材公司と潔具公司に譲渡された。
第1476867號商標(biāo)「M MONALISA蒙娜麗莎および図形」は、南海市樵東陶磁有限公司が1999年7月12日に登録出願し、2000年11月21日に、第19類「非金屬床タイル、タイル、建築用非金屬壁タイル、建築用パネルタイル」などを指定商品として登録が許可され、2011年6月28日に登録者は新型材料公司に変更された。
2012年3月30日、建材公司、潔具公司は係爭商標(biāo)に対して舊國家工商行政管理総局商標(biāo)評審委員會に紛爭解決を申請し、係爭商標(biāo)と引用商標(biāo)、第3541267號商標(biāo)「monalisaおよび図形」が類似商品において類似商標(biāo)を構(gòu)成することを理由に、係爭商標(biāo)の取消しを申し立てた。2013年11月25日、商標(biāo)評審委員會は商評字[2013]第116692號「第4356344號商標(biāo)「M MONALISAおよび図形」に関する紛爭裁定書」(以下、「係爭裁定」という)を発行し、次のように判示した。係爭商標(biāo)の指定商品である「調(diào)理器具、圧力鍋(電気加圧調(diào)理器)、洗面所(水洗便器)、腰掛便器」と引用商標(biāo)の指定商品は類似を構(gòu)成しており、係爭商標(biāo)と引用商標(biāo)は、類似商品に使用される類似商標(biāo)を構(gòu)成し、2001年に改正された《中華人民共和國商標(biāo)法》(以下、「商標(biāo)法」という)第28條の規(guī)定に違反しており、指定商品「調(diào)理器具、圧力鍋(電気加圧調(diào)理器)、洗面所(水洗便器)、腰掛便器」において係爭商標(biāo)を取り消し、その他の商品においては維持するとの判決が下された。
新型材料公司はこれを不服とし、行政訴訟を提起した。この訴訟で、新型材料公司は、「洗面所(水洗便器)、腰掛便器」の両指定商品の登録維持を求め、その他の不許可の商品の登録維持を求めないことを明確に要求した。
北京市第一中級人民法院は一審で以下のように判斷した。第1476867號商標(biāo)は新型材料公司の基礎(chǔ)商標(biāo)であり、當(dāng)該商標(biāo)と係爭商標(biāo)は図形、英語の稱呼において完全に同一である。第1476867號商標(biāo)の指定商品「タイル」と、係爭商標(biāo)の指定商品「洗面所(水洗便器)、腰掛便器」は類似商品であるとすべきである。第1476867號商標(biāo)は指定商品「タイル」において馳名商標(biāo)(日本の「著名商標(biāo)」に相當(dāng)――訳注)と認(rèn)定されており、その商業(yè)信用は係爭商標(biāo)においても維持することができる。係爭商標(biāo)と引用商標(biāo)は全體の視覚効果において明らかに異なっており、類似商標(biāo)を構(gòu)成しない。係爭裁定を取り消し、商標(biāo)評審委員會は新たな裁定を下すべきである。
商標(biāo)評審委員會および建材公司、潔具公司はこれを不服とし、北京市高級人民法院に控訴した。二審期間中、新型材料公司の社名が蒙娜麗莎公司に変更された。2016年6月8日、北京市高級人民法院は二審判決で、係爭商標(biāo)の指定商品「洗面所(水洗便器)、腰掛便器」と、引用商標(biāo)の指定商品「蒸気浴設(shè)備、サウナ設(shè)備、浴室裝置」等は類似商品を構(gòu)成せず、係爭商標(biāo)と引用商標(biāo)の標(biāo)章は、その構(gòu)成要素や全體的な外観が大きく異なり、類似商標(biāo)を構(gòu)成しない。また、第1476867號商標(biāo)の指定商品「タイル」における商業(yè)信用は係爭商標(biāo)で維持することができ、関連公衆(zhòng)は関連商品において係爭商標(biāo)と引用商標(biāo)を區(qū)別することができ、商品の出所の誤認(rèn)?混同を生じさせないと判斷し、控訴を棄卻し、原判決を維持する判決を下した。建材公司、潔具公司は再審を請求したが、再審請求は卻下された。
係爭商標(biāo)は以下の通り。
検察機(jī)関の職務(wù)履行のプロセス
建材公司、潔具公司は、二審判決を不服として、北京市人民検察院に監(jiān)督を申請し、同院は審査を経て最高人民検察院に控訴した。2021年11月11日、最高人民検察院は、本件二審判決に事実認(rèn)定および法律の適用に誤りがあるとして、最高人民法院に控訴した。最高人民法院は北京市高級人民法院に再審を命じた。2022年6月14日、北京市高級人民法院は、係爭商標(biāo)と引用商標(biāo)は、類似商品に使用される類似商標(biāo)を構(gòu)成するとした判決を下した。蒙娜麗莎公司が提出した証拠は、本件係爭商標(biāo)の登録出願時(shí)に、その第1476867號商標(biāo)がすでに高い知名度を持っていたことを証明するには不十分であり、しかも第1476867號商標(biāo)は、係爭商標(biāo)および引用商標(biāo)の指定商品である第11類商品とは異なる商品類別に屬する第19類に登録されており、異なる商品における商業(yè)信用は、當(dāng)然他の類別の商品で維持することはできない。蒙娜麗莎公司が提出した証拠は、その第1476867號商標(biāo)の「タイル」商品上の知名度に基づいており、係爭商標(biāo)が「洗面所(水洗便器)、腰掛便器」商品において引用商標(biāo)と客観的に十分に區(qū)別できることを証明するには不十分である。従って、「洗面所(水洗便器)、腰掛便器」を指定商品として係爭商標(biāo)を登録したことは、商標(biāo)法第28條の規(guī)定に違反する。北京市高級人民法院の再審では、本件二審判決と一審判決を破棄自判し、蒙娜麗莎公司の請求を棄卻した。
この事件は、最高検察院知識産権検察弁公室が設(shè)立されて以來初の、控訴によって原判決変更に成功した行政訴訟監(jiān)督事件である。
指導(dǎo)的意義
?。ㄒ唬╊愃粕唐筏瑜宇愃粕虡?biāo)の認(rèn)定については、商標(biāo)が商品または役務(wù)を識別するために使用する中核的な機(jī)能に基づくものでなければならず、関係公衆(zhòng)に誤認(rèn)?混同を生じさせやすいかどうかの審査および判斷に重點(diǎn)を置くべきである。
?。ǘ┥虡?biāo)登録人は、その登録したそれぞれの商標(biāo)に対してそれぞれ獨(dú)立した商標(biāo)の専用権を有し、その前後に登録した商標(biāo)との間に継続関係があることは當(dāng)然ではなく、司法実務(wù)においては、商標(biāo)の継続的登録の適用條件を正確に理解しなければならない。
?。ㄈ什鞕C(jī)関が知的財(cái)産権事件を取り扱う場合、一般的に類似事件検索を?qū)g施しなければならない。類似事件検索は、係屬中の事件の基本事実、爭點(diǎn)、法律の適用において類似性を有する有効な法律文書を検索し、かつ検索された類似事件文書を參照または參考にして事件を処理するものである。
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