事件の概要
深セン市豊雅貿(mào)易有限公司(以下「深セン豊雅」と稱する)は、自社の公式ウェブサイト、新浪微博などにおいて「The History of Whoo一后」「The History of Whoo后」「Whoo一后」「Whoo后」などの商標(biāo)を使用し、第20類、第24類、第26類、第44類、第45類などの指定商品?サービスの広告を行い、當(dāng)該ウェブサイトに掲載された関連畫像が閲覧者に不快感を與えたことを理由に株式會社LG生活健康(以下「LG生活健康」とする)に苦情を寄せた。
LG生活健康は調(diào)査した結(jié)果、深セン豊雅が2016年5月より、第20類、第24類、第26類、第44類、第45類の指定商品?サービスにおいても「Whoo后」「Whoo一后」「」などの商標(biāo)を出願し、その登録が承認(rèn)されたことを判明した。
これに対して、LG生活健康は、集佳弁護(hù)士の分析と助言を受け、民事訴訟と無効審判の二本立てで、深セン豊雅が出願した関連商標(biāo)の使用禁止と登録禁止を?qū)g現(xiàn)することを目指した。
LG生活健康は、民事訴訟において、深セン豊雅の関連訴訟行為は登録された著名商標(biāo)の侵害にあたると主張した。本件は、広東省深セン市中級人民法院(以下「深セン中級法院」とする)が第一審を?qū)徖恧贰⑸睽互筘N雅が係爭商標(biāo)を出願登録する前に、LG生活健康の商標(biāo)第4819575號「」および第9327294號「」が第3類化粧品の指定商品に使用されたというLG生活健康の主張を支持し、當(dāng)該商標(biāo)がすでに著名狀態(tài)に至っていると認(rèn)めた。さらに、この著名狀態(tài)は、LG生活健康が深セン豊雅による権利侵害訴訟紛爭の証拠を提出した2020年5月まで続き、さらにLG生活健康が提訴するまで継続した。
深セン中級法院による第一審の判決は次のとおり。深セン豊雅は直ちにLG生活健康が保有する登録商標(biāo)第4819575號「」と第9327294號「 」の専用権の侵害行為を停止する。深セン豊雅は第一審判決の効力発生日から10日以內(nèi)に、3日連続でその権利侵害行為を『南方都市報(bào)』『羊城晩報(bào)』ノド(見開きの折り目部分の余白)以外の紙面に、10日連続でその公式ウェブサイト、公式微博トップページの目立つ位置に聲明を掲載し、影響を排除する。深セン豊雅は第一審判決の効力発生日から10日以內(nèi)にLG生活健康に対して経済損失および権利行使のための合理的費(fèi)用合計(jì)45萬元を賠償する。
深セン豊雅が上述の第一審判決を不服とし、広東省高級人民法院(以下「広東省高級法院」とする)に控訴した。
第二審の概要と終審決定
深セン豊雅は控訴において次の4點(diǎn)を主張した。LG生活健康が保有する商標(biāo)第4819575號「」と第9327294號「 」は著名商標(biāo)に當(dāng)たらない。深セン豊雅の行為は権利侵害に當(dāng)たらない。仮に深セン豊雅が権利侵害したと判斷されたとしても、第一審判決が決定した損害賠償額は明らかに過大である。深セン豊雅の行為がLG生活健康の市場での評判を低下させたという第一審判決は誤りである。
係爭商標(biāo)が著名商標(biāo)に該當(dāng)すると認(rèn)定すべきか否かという問題について、第二審法院は、次の見解を示した。提出した証拠は、深セン豊雅が第20類などの指定商品について係爭商標(biāo)の登録を出願した2016年5月3日時(shí)點(diǎn)で、LG生活健康の権利化された商標(biāo)がすでに関連公衆(zhòng)に高い人気を得ていることを確認(rèn)でき、証拠と合わせて識別?判斷すれば、係爭商標(biāo)が2016年5月3日以前にすでに第3類化粧品で関連公衆(zhòng)に知られており、知名度が高く、市場影響力があり、市場評判がよく、著名狀態(tài)に達(dá)しており、著名商標(biāo)として認(rèn)識されるべきである。深セン豊雅が控訴して、係爭商標(biāo)が著名商標(biāo)に該當(dāng)しないと主張する各理由は成立しない。
権利侵害行為に該當(dāng)するか否かという問題について、第二審法院は、次の見解を示した。訴えられた権利侵害行為は、係爭著名商標(biāo)と関連化粧品との間に形成された安定した対応関係を明らかに破壊し、係爭著名商標(biāo)の識別性を弱め、関連公衆(zhòng)における係爭商標(biāo)のイメージを低下させ、化粧品消費(fèi)者の係爭商標(biāo)に対するアイデンティティを弱め、係爭著名商標(biāo)の市場の評判を低下させ、係爭著名商標(biāo)の登録人の正當(dāng)な権利と利益を損なう。これは《商標(biāo)法》第13條第3項(xiàng)に規(guī)定する「公衆(zhòng)を誤認(rèn)させ、當(dāng)該著名商標(biāo)登録人の利益を損ねるおそれがある」事由に該當(dāng)し、権利侵害を構(gòu)成する。
第一審法院が決定した賠償額が過大であるか否かという問題について、第二審法院は次の見解を示した。深セン豊雅が実際の経営で利益を得なくても、本件に関わるLG生活健康の著名商標(biāo)に與えた損害は客観的であり、係爭著名商標(biāo)の識別性の低下および係爭著名商標(biāo)の市場の評判の回復(fù)に関わる費(fèi)用は深セン豊雅が負(fù)擔(dān)すべきものである。第二審法院は、第一審が決定した賠償額は不當(dāng)なものではないと判斷した。
深セン豊雅が影響を排除する法的責(zé)任を負(fù)うか否かという問題について、第二審法院は次の見解を示した。深セン豊雅が第20類、第24類、第26類、第44類、第45類などの指定商品?サービスに侵害商標(biāo)を無斷で使用したことにより、係爭著名商標(biāo)の識別性が弱まり、係爭著名商標(biāo)の市場の評判が低下したため、これによる悪影響を公的に排除すべきである。LG生活健康が深セン豊雅に新聞、自社の公式ウェブサイトおよび公式微博で影響を排除するための聲明を掲載することを要求した訴訟は、十分に理由と根拠があるものである。
典型事例の意義:
本件は、著名商標(biāo)権者がその著名商標(biāo)を薄め、醜悪化させた権利侵害行為に対して取り締まりを行い、権利行使に成功した典型的な事例である。
本件は、第一審、第二審を経ていずれも勝訴し、商標(biāo)無効審判でも該當(dāng)商標(biāo)の無効化に成功した。知的財(cái)産権分野における専門性と豊富な経験を有する當(dāng)チームの弁護(hù)士は、民事訴訟と行政訴訟の手続きを巧みに利用して該當(dāng)商標(biāo)の登録禁止と使用禁止を?qū)g現(xiàn)し、LG生活健康の知的財(cái)産権を強(qiáng)力に防御した。また、本件を通じて、LG生活健康が保有する商標(biāo)第4819575號「」と第9327294號「 」は著名商標(biāo)と認(rèn)められ、LG生活健康の今後のありうる権利行使のための強(qiáng)固な基礎(chǔ)を築くことになるに違いない。
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