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No.187 February.28, 2022
 
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大興安嶺
 
目 録
ニュース
中國國家知識産権局による専利の電子出願に係る専利証明書発行事項の調(diào)整に関する公告(第472號)
2021年、中國のPCT國際特許出願件數(shù)が再び世界一に
中國の知的財産権保護に対する外國企業(yè)の信頼がさらに高まる
注目判決
技術(shù)方案が不明確な特許権の無効化に成功、最高院の支持を得る
最高人民法院が明細書の「十分な開示」の基準を明確化--集佳が代理人を務(wù)めた「ジューサー」専利審決取消訴訟で最終勝訴
集佳の視點
中國専利審決取消訴訟プロセスの紹介
 
 
ニュース

 
中國國家知識産権局による専利の電子出願に係る専利証明書発行事項の調(diào)整に関する公告(第472號)

 

  中國國家知識産権局は、専利審査サービスの全面電子化を推進し、専利審査承認の「一網(wǎng)通弁(同一ネットワークにおいてすべての手続きを処理すること――訳注)」を?qū)g現(xiàn)する。2022年3月1日より、中國國家知識産権局は、紙の専利証明書の申請は受け付けず、當該専利証明書は電子専利出願システムを通じてのみ発行されることになる。電子専利証明書の真正性は、中國専利電子出願ネットワークを通じて検証することができる。

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2021年、中國のPCT國際特許出願件數(shù)が再び世界一に

 

  2月10日、WIPOがジュネーブで発表したデータによると、2021年、中國の出願人がPCTルートを通じて提出した國際特許出願は6萬9,500件で、前年比0.9%増加し、出願件數(shù)は3年連続で1位となった。

  2021年のPCT國際特許出願件數(shù)は増加しており、前年比0.9%増の27萬7,500件で過去最高を記録した。 出願件數(shù)上位5か國は、中國、米國(59,600件、+1.9%)、日本(5萬300件、-0.6%)、韓國(2萬700件、+3.2%)、ドイツ(1萬7,300件、-6.4%)であった。

  世界PCT國際特許出願人ランキング上位50社には、中國企業(yè)が計13社入り、2020年から1社増加した。このうち華為(ファーウェイ)は6,952件の出願で5年連続のトップとなった。世界の教育機関のPCT國際特許出願件數(shù)ランキング上位50校には、計19校が入り、2020年から4校増加し、ランキング入りした大學の數(shù)が最も多い國となり、第2位は米國(18校)であった。

  技術(shù)分野別では、PCT國際特許出願に占める割合はコンピュータ技術(shù)(9.9%)が最も多く、次いでデジタル通信(9.0%)、醫(yī)療技術(shù)(7.1%)、電気機械(6.9%)、計測(4.6%)の順となっている。出願件數(shù)上位10の技術(shù)分野のうち、最も伸びが大きかったのは醫(yī)薬品で12.8%、次いでバイオテクノロジー(+9.5%)、コンピュータ技術(shù)(+7.2%)、デジタル通信(+6.9%)であった。

  このほか、2021年に世界の出願人がマドリッドシステムを通じて提出した國際商標出願は、前年比14.4%増の7萬3,100件となり、2005年以降最も大きい伸び率となった。中國は5,272件で、米國(1萬3,276件)、ドイツ(8,799件)に次いで世界第3位の出願件數(shù)を継続している。

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中國の知的財産権保護に対する外國企業(yè)の信頼がさらに高まる

 

  中國國家知識産権局がこのほど発表した最新データによると、2021年、中國における外國出願人の特許付與件數(shù)は前年比23.0%増の11萬件、商標登録は前年比5.2%増の19萬4,000件であった。このうち、中國における米國の特許付與件數(shù)は前年同期比32.1%増、中國での商標登録件數(shù)は同17.3%増となった。中國における外國権利者の知的財産権の數(shù)は比較的急速な伸びを維持しており、これは外國企業(yè)が中國の知的財産権保護とビジネス環(huán)境に対して強い信頼感を抱いていることを示している。

  中國國際輸入博覧會と中國國際サービス貿(mào)易博覧會における知的財産権侵害の「クレームゼロ」が実現(xiàn)し、知的財産権保護に対する社會的満足度が80.61ポイントまでさらに上昇するなど、2021年の中國の知的財産権保護は目覚ましい効果を上げている。

  WIPOが発表した「グローバル?イノベーション?インデックス 2021 年」(GII)によると、中國は2020年から2ランクアップの12位で、これも過去最高を記録した。中國のイノベーションの水準は継続的に高まっている。2021年末には、人口1萬人あたりの高価値特許の中國國內(nèi)保有件數(shù)は7.5件に達し、前年比で1.2件増加した。

  現(xiàn)在、中國の維持期間が長い有効特許は比較的急速に増加しており、イノベーション主體の海外におけるレイアウト能力も継続的に高まっている。2021年末までに、中國國內(nèi)(香港、マカオ、臺灣を除く)の維持期間10年以上の有効特許は、前年比27.7%増の32萬3,000件に達し、國內(nèi)全體の11.9%を占め、第13次5か年計畫期間末に比べ0.6ポイント増加した。海外に同じパテントファミリーに屬する特許を有する中國の有効特許は、前年比21.8%増の8萬3,000件で、その9割近くを企業(yè)がイノベーション主體として保有している。

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注目判決

 
技術(shù)方案が不明確な特許権の無効化に成功、最高院の支持を得る

 

  事件概要:

  2019年3月、北京市集佳法律事務(wù)所は北京卓良模板公司の委託を受け、本専利番號ZL201310018684.3、名稱「水門溝施工方法および裝置」の特許権について無効審判を請求した。無効審判の手続きにおいて、集佳は國家知識産権局に対し、十分に有利な証拠と無効理由があることから、本特許権が権利付與條件に符合しないことを詳細に説明した。國家知識産権局は2019年7月31日に第41305號「無効審決書」を発行し、本特許権を全部無効とした。具體的な理由は次のとおりである。

  請求項1~13で保護を求める技術(shù)方案(technical solution)が不明確であり、専利法第26條4項の要件を満たさない。これに相応して、請求項1~13で保護を求める技術(shù)方案について、明細書においても明確かつ完全な記述がなされておらず、専利法第26條3項の要件を満たさない。

  特許権者である成都阿朗公司は、この無効審決を不服として、北京知識権法院に審決取消訴訟を提起したが、同法院は2020年7月28日、原告の請求を棄卻する判決を下した。

  北京市集佳法律事務(wù)所はこのほど、最高人民法院による本件の第二審の終審判決を受け取った。判決は上述の「無効審決」を維持し、本特許権のすべての請求項は専利法26條3項および4項に符合しないことから無効であると認定している。

  弁護士のコメント:

  本件は、専利法26條3項および4項の形式的理由を適用して、特許権の無効化に成功した代表事例であり、無効審判の段階から審決取消訴訟の第一審、第二審に至るまで、集佳は終始一貫して請求項が明確であるか否か、および明細書が明確かつ完全であるか否かを判斷する主體は、特許権者自身ではなく、相応の知識と能力を有する當業(yè)者でなければならないと主張し、本件についてクライアントが最終的に勝利を得るために助力した。

 
 
最高人民法院が明細書の「十分な開示」の基準を明確化--集佳が代理人を務(wù)めた「ジューサー」専利審決取消訴訟で最終勝訴

 

  基本的な事件概要:

  2018年12月、集佳が代理人を務(wù)めた、名稱「ジューサーのプレスシリンダー構(gòu)成部品」の中國実用新案に対し、國家知識産権局に無効審判を請求した。無効審判の理由は以下のとおりである。明細書の開示が不十分であること、請求項が明細書によって裏付けられていないこと、請求項に新規(guī)性および進歩性を有さないことなどである??陬^審理を経て、國家知識産権局は2019年6月に無効審判請求の審決を下し、次のように認定した。當業(yè)者にとって、本件の技術(shù)方案は不明瞭であり、具體的に実施できず、実現(xiàn)できない。したがって、本件の請求項に限定された技術(shù)方案は、明細書に十分に開示されておらず、専利法第26條3項の要件を満たさない。

  2019年9月、実用新案権者は、上記無効審判請求の審決に対して、北京知識産権法院に審決取消訴訟を提起した。明細書によって「十分に開示されている」か否かの解釈において、無効審判の手続きにおけるものとは全く異なる意見陳述がなされた。開廷審理を経て、北京知識産権法院は、2020年12月に上述の無効審判請求の審決を維持し、原告の訴訟を棄卻した。

  実用新案権者は、北京知識産権法院の一審判決を不服とした。 また、2021年初めに、最高人民法院に上訴し、明細書が「十分に開示されている」か否かの解釈において、無効審判の手続きおよび第一審訴訟の手続きのいずれとも異なる意見陳述を提出した。最高人民法院は審理を経て、2021年12月、最終的に上訴人の上訴をすべて棄卻し、原審判決および審決を維持する決定を下した。

  事件の評論と分析:

  本件に係る無効審判の手続き、審決取消訴訟の第一審および第二審の手続きにおいて、いずれも問題の焦點は、本件明細書に「ジューサーのジュース排出孔の大きさを調(diào)節(jié)できる」ことが十分に開示されているか否かに集中した。

  本件の最終判決において、最高人民法院は、明細書が十分に開示されているか否かを判斷するにあたり、一般的に明細書は本件の重要な改良點を明確かつ完全に記述していなければならないことをより一層明確にした。明細書に具體的な技術(shù)的手段が開示されておらず、かつ明確な指針が示されていない場合、當該の重要な改善點の本質(zhì)的な機能を?qū)g現(xiàn)する根拠となる技術(shù)常識または當業(yè)者の通常の技術(shù)手段は、可能な限り相対的に確定されなければならず、當業(yè)者の異なる想像力によってさまざまに異なる方法で実現(xiàn)されるべきではなく、特に実用新案権者が、それぞれの手続きにおいて異なる説明にて解釈を行い、その請求項の保護範囲を拡大させることは認められない。

 
 
集佳の視點

 
中國専利審決取消訴訟プロセスの紹介

 

  一.起訴?立件段階

  1.1 原告の提訴

  無効審決を受けた一方の當事者は、無効審判に係る審査決定の結(jié)果に不服があるときは、無効審判請求に係る審決書を受領(lǐng)してから3か月以內(nèi)に、中國國家知識産権局を被告、他方の當事者を第三者として、北京知識産権法院に専利権無効審決取消訴訟を提起する。

  1.2 法院の立件

  原告が提出した起訴狀などの立件書類を受領(lǐng)した後、法院は起訴狀の內(nèi)容と資料を?qū)彇摔贰?日以內(nèi)に立件登記を行い、原告當事者に事件受理通知書と訴訟費用納付通知書を送達する。法院は、立件の日から5日以內(nèi)に、起訴狀の副本を被告人および第三者に送付しなければならない。被告は、起訴狀の副本を受領(lǐng)した日から15日以內(nèi)に、答弁書および証拠書類を法院に提出しなければならない。人民法院は、答弁書を受領(lǐng)した日から5日以內(nèi)に、答弁書の副本を原告および第三者に送付しなければならない。

  二.事件の審理段階

  2.1 証拠の提出

  各當事者は、法院が送達した立証通知書の受領(lǐng)後、法院が指定した期間內(nèi)に証拠を提出することができる。通常、被告である國家知識産権局は、答弁意見と無効審決の根拠となる証拠、すなわち、無効審判請求人が無効審判を請求した時に提出した証拠を法院に提出し、第三者は事件の狀況に基づいて第三者意見陳述を提出し、必要があれば証拠も提出する。立証時に特別な困難がある當事者は、法院に立証期間の延長を申請することができ、申請時に立証期間の延長申請書(紙媒體)を提出する。

  2.2 開廷審理

  事件の狀況に応じて、法院は事件審理の開廷期日を決め(コロナ感染拡大のため、北京知識産権法院は、特別な事件や當事者の要請がある場合を除き、通常はオンライン法廷審問の方式により遠隔で事件審理を行う)、事件の事実について全面的な調(diào)査を行い、各當事者の意見を聴取する。各事件の狀況に応じて、當事者は、法廷審問の狀況に基づき、法廷審問終了後、指定された期日までに代理意見を提出することができる。具體的な期日は合議體の通知による。

  三.一審判決の段階

  実際には、外國専利審決取消訴訟の第一審事件の審理期間は一般に約1年半前後であり、合議體は、事件の関連証拠と當事者の意見陳述に基づき判決を下す。第一審の法院の判決に不服がある場合、外國當事者は判決文の送達日から30日以內(nèi)に、その他の當事者は判決文の送達日から15日以內(nèi)に上訴することができる。當該事件の第二審は最高人民法院知的財産権法廷により審理される。

  上記は、當方の日常的な事件処理の経験および関連法律の規(guī)定に基づきまとめたものであり、事件の実際の審理狀況は上記の內(nèi)容と異なる場合がある。

  北京市集佳法律事務(wù)所

  2022年2月25日

  付録:參考法律條文

  《中華人民共和國専利法》(2021年6月1日より施行)

  第46條 第2項 國務(wù)院専利行政部門の専利権無効審判又は専利権維持の決定に対して不服である場合には、通知受領(lǐng)日から3か月以內(nèi)に人民法院に提訴することができる。人民法院は無効審判の手続きを行った相手方當事者に、第三者として訴訟に參加するよう通知しなければならない。

  《中華人民共和國行政訴訟法》(2017年7月1日より施行)

  第36條【被告の証拠提供期間の延長と証拠の補充】 被告が行政行為をする時に証拠を収集したが、不可抗力等の正當な事由により提供できない場合は、人民法院の許可を得て、証拠提供期間を延長することができる。

  原告又は第三者が行政処理の手続きにおいて提出しなかった理由又は証拠を提出する場合には、被告は人民法院の許可を得て、証拠を補充することができる。

  第51條【立件登記】 人民法院は、起訴狀を受理したときに本法の定める訴訟要件に符合するものについては、立件登記しなければならない。

  本法の定める訴訟要件に符合するか否かをその場で判定することができない場合は、起訴狀を受理し、受理日時を明記した書面の証明書を発行しなければならず、かつ 7日內(nèi)に立件するか否かを決定する。訴訟要件に符合しない場合には、立件しない旨の裁定を下す。裁定書には、立件しない理由を明記しなければならない。原告が裁定を不服とする場合には、上訴を提起することができる。

  第67條【起訴狀の発送と答弁書の提出】 人民法院は、立件日から5日以內(nèi)に、起訴狀の副本を被告に発送しなければならない。被告は、起訴狀の副本を受理した日から15日以內(nèi)に、人民法院に対し行政行為をした証拠及びその依拠する規(guī)範性文書を提出し、かつ答弁書を提出しなければならない。人民法院は、答弁書を受理した日から5日以內(nèi)に、答弁書の副本を原告に発送しなければならない。

  被告が答弁書を提出しない場合も、人民法院が審理することを妨げない。

  第85條【上訴】 當事者が人民法院の一審判決に不服である場合には、判決書が送達された日から15日以內(nèi)に直近上級の人民法院に上訴する権利を有する。當事者が人民法院の一審裁定に不服である場合には、裁定書が送達された日から10日以內(nèi)に直近上級の人民法院に上訴を提起する権利を有する。期間を徒過しても上訴を提起しない場合には、人民法院の一審判決又は裁定は法的効力を生じる。

  第101條【民事訴訟法の規(guī)定の適用】 人民法院は、行政事件を?qū)徖恧工毪摔ⅳ郡?、期間、送達、財産の保全、開廷審理、調(diào)解、訴訟の中斷、訴訟の終結(jié)、簡易手続き、執(zhí)行等、及び人民検察院による行政事件の受理、審理、裁定、執(zhí)行に対する監(jiān)督に関して、本法に定めのない場合は、《中華人民共和國民事訴訟法》の関連規(guī)定を適用する。

  《中華人民共和國民事訴訟法》(2022年1月1日より施行)

  第267條 中華人民共和國領(lǐng)域內(nèi)に住所を有しない當事者で、第一審の人民法院の判決?裁定に不服がある場合には、判決書?裁定書が送達された日から30日以內(nèi)に上訴する権利を有する。被上訴人は、訴狀の副本を受領(lǐng)した後、30日以內(nèi)に答弁書を提出しなければならない。當事者が法定期間內(nèi)に上訴又は答弁書を提出することができず、延長を申請した場合には、これを許可するか否かは、人民法院が決定する。

  第277條 人民法院が外國民事事件を?qū)徖恧工肫陂gは、本法第152條、第183條の規(guī)定の制限を受けない。

  《最高人民法院による〈中華人民共和國行政訴訟法〉の解釈》(2018年2月8日より施行)

  第34條 行政訴訟法第36條第1項の規(guī)定に基づき、被告が証拠提出期間の延長を申請する場合は、起訴狀の副本を受理した日から15日以內(nèi)に書面で人民法院に提出しなければならない。人民法院が延長を認めた場合には、被告は正當事由の消滅後15日以內(nèi)に証拠を提出しなければならない。期間を徒過して証拠を提出した場合は、訴えられた行政行為に相応する証拠がないものとみなす。

  第35條 原告又は第三者は、法廷審理の前又は証拠リストの交換のために人民法院が指定した日に証拠を提出しなければならない。正當な事由により証拠提出期間の延長を申請する場合は、人民法院の許可を得て法廷調(diào)査中に提出することができる。期間を徒過して証拠を提出した場合には、人民法院はその理由を説明するよう命じなければならない。理由の説明を拒否し、又は理由が成立しない場合は、立証の権利を放棄したものとみなす。

  第36條 當事者が立証期限の延長を申請する場合、立証期限満了前に人民法院に書面による申請を提出しなければならない。

  申請理由が成立した場合には、人民法院はこれを許可し、立証期限を適切に延長し、かつ他の當事者に通知しなければならない。 申請理由が成立しない場合には、人民法院は申請を許可せず、かつ申請者に通知する。

  《最高人民法院による専利の権利付與?権利確定の行政事件の法律適用に関する若干問題の規(guī)定(一)》(2020年9月12日より施行)

  第28條 當事者が、関連の技術(shù)內(nèi)容は技術(shù)常識であり、又は関連の意匠の特徴が慣用設(shè)計であると主張する場合には、人民法院はその當事者に対し、証拠を提供して証明を行い、又は説明するよう求めることができる。

  第29條 専利出願人、専利権者が専利の権利付與?権利確定の行政事件において新たな証拠を提供し、専利出願が拒絶されるべきでないこと、又は専利権は有効を維持すべきであることを証明するために用いる場合には、人民法院は通常これを?qū)彇摔筏胜堡欷肖胜椁胜ぁ?

  第30條 無効審判請求人が専利の権利確定の行政事件において新たな証拠を提供した場合には、人民法院は通常これを?qū)彇摔筏胜?。ただし、次の各號に掲げる証拠はこの限りでない。

  (一)専利無効審判請求の審査手続きにおいてすでに主張した技術(shù)常識又は慣用設(shè)計を証明するための証拠  

 ?。ǘ┊敇I(yè)者又は一般消費者の知識水準及び認知能力を証明するための証拠  

 ?。ㄈ┮饨车清h製品の設(shè)計空間又は従來設(shè)計の全體的狀況を証明するための証拠  

  (四)専利無効審判請求の審査手続きにおいてすでに採用された証拠の証明力を補強するための証拠  

 ?。ㄎ澹─饯嗡萎斒抡撙V訟において提供した証拠に反論するための証拠