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No.184 November.28, 2021
 
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泰山
 
目 録
ニュース
中英両庁が知的財産権保護ガイドラインを共同発表
中國?デンマーク両庁、初の知的財産権協(xié)力了解覚書に調(diào)印
中國?メキシコ両庁、新版知的財産権協(xié)力了解覚書に調(diào)印
第12回中國—ASEAN特許庁長官會合が開催された
注目判決
重慶市知識産権局、「小天才」電話ウォッチシリーズの専利権侵害紛爭事件を処理
北京市知識産権局が「バランススクーター(ミニ)」意匠権侵害紛爭事件を処理
集佳の最新動向
集佳が「Asia IP 2021」特許調(diào)査ランキングのトップグループに選出される
 
 
ニュース

 
中英両庁が知的財産権保護ガイドラインを共同発表

 

  2021年11月23日、中國國家知識産権局の申長雨局長と英國知的財産庁(UKIPO)のモス長官がオンライン形式で會談を行った。會談後、両庁は中英両國の知的財産権保護ガイドラインを共同発表した。

  中國國家知識産権局の翻訳編集した《中國商標法律保護と法執(zhí)行ガイドライン》は中國の商標保護制度を詳細に紹介し、登録出願、審査、異議申立て、権利侵害、救済など全プロセスの內(nèi)容を網(wǎng)羅し、オンライン検索、オンライン出願、商標保護の戦略的提言などの実用的な情報を提供している。英國側(cè)の翻訳編集した《英國知的財産権保護ガイドライン》は著作権、特許、商標などの主な知的財産権分野を網(wǎng)羅し、EU離脫の英國知的財産権制度への影響を紹介している。両庁のガイドラインは中英両國の知的財産権利用者の知的財産権保護に有益な指導(dǎo)と実務(wù)的な提言を提供した。

  付屬文書1:中國商標法律保護と法執(zhí)行ガイドライン(英文版).pdf

  付屬文書2:英國知的財産権保護ガイドライン(英文版).pdf

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中國?デンマーク両庁、初の知的財産権協(xié)力了解覚書に調(diào)印

 

  ここ數(shù)日、中國國家知識産権局の申長雨局長とデンマーク特許商標庁(DKPTO)のソレンセン長官がテレビ會議を行った。會議では、雙方は『中華人民共和國國家知識産権局とデンマーク特許商標庁との協(xié)力了解覚書』に調(diào)印した。

  申氏は次のように述べた。「中國?デンマーク両庁は近年、交流が頻繁に行われており、交流?協(xié)力が深化している。今回、雙方が初の知的財産権協(xié)力了解覚書を締結(jié)したことは、中國?デンマーク両庁の協(xié)力が新たな段階に入ったことを示している。雙方がこの覚書をもとに、法律政策交流を継続的に展開し、特許審査ハイウェイ(PPH)協(xié)力を推進し、両庁の知的財産権分野における実務(wù)協(xié)力をより一段と深め、中國?デンマーク両國のイノベーション主體に、より効率的で便利な知的財産権サービスを共同で提供することを期待する?!?

  ソレンセン氏は「デンマーク?中國両庁は長い間、緊密な関係にあり、二國間協(xié)力は大きな成果を上げてきた。雙方が今回の協(xié)力了解覚書の締結(jié)を契機に、両國の知的財産権事業(yè)の発展を共に推進し、両國の知的財産権利用者により友好的な知的財産権環(huán)境を提供することを希望する?!工仁訾伽?。

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中國?メキシコ両庁、新版知的財産権協(xié)力了解覚書に調(diào)印

 

  12月7日,中國國家知識産権局の申長雨局長がメキシコ産業(yè)財産庁(IMPI)のアルフレド?レンドン長官とオンライン形式で會談し、両庁の新版協(xié)力了解覚書に共に調(diào)印した。

  申氏は次のように述べた。「メキシコ産業(yè)財産庁は中國國家知識産権局が中南米地域で最も早く協(xié)力関係を結(jié)んだ知的財産権の行政機関であり、重要な協(xié)力パートナーである。雙方が新版了解覚書の枠組みの下で引き続き緊密な意思疎通を保ち、協(xié)力関係をさらに深め、中國?メキシコ両國と世界の知的財産権利用者によりよいサービスを提供することを希望する。」

  アルフレド?レンドン氏は、「メキシコ側(cè)は中國國家知識産権局との協(xié)力を非常に重視しており、中國側(cè)と協(xié)力分野をさらに開拓し、協(xié)力內(nèi)容を掘り下げ、多國間の場でのシナジーを強化し、知的財産権の國際體系を共に整備することを希望している」と述べた。

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第12回中國—ASEAN特許庁長官會合が開催された

 

  11月25日、第12回中國—ASEAN特許庁長官會合がオンライン形式で開催された。中國國家知識産権局の申長雨局長が會合を主催し、ASEAN知的財産協(xié)力作業(yè)部會(AWGIPC)が持ち回りで議長を務(wù)め、フィリピン知的財産庁(IPOPHL)のバルバ長官、ASEAN事務(wù)局およびASEAN10か國の知的財産機関の責(zé)任者が參加した。

  申氏は次のように述べた?!附衲辘现袊華SEANの対話関係樹立30周年であり、中國とASEANは中國とASEANの全面的戦略パートナーシップの樹立を正式に宣言した。中國政府は最近、《知的財産権強國建設(shè)綱要(2021~2035年)》および《第14次5か年計畫國家知的財産権保護?運用計畫》を発表し、ASEAN知的財産協(xié)力作業(yè)部會は今年、《ASEAN知的財産権行動計畫2016~2025》を改訂した。中國とASEANの知的財産協(xié)力の拡大を持続的に深め、より多くの成果を上げていく。」

  バルバ氏は次のように述べた?!感滦庭偿恁圣Εぅ毳工摔瑜敕窝驻瘟餍肖袊華SEAN諸國に試練をもたらしている。その中で、中國とASEANの各加盟國は手を攜え共に進み、現(xiàn)在すでに互いが最大の貿(mào)易パートナーとなっている。今後も中國國家知識産権局と良好な協(xié)力関係を維持し、協(xié)力レベルを向上させていくことを期待している?!?

  (出典:國家知識産権局政務(wù)WeChat)

 
 
注目判決

 
重慶市知識産権局、「小天才」電話ウォッチシリーズの専利権侵害紛爭事件を処理

 

  事件の概要:

  申立人?広東小天才科技有限公司は2019年7月5日に名稱を「電話ウォッチ(Z6)」とする意匠権(専利番號ZL201930053063.7)を取得した。2019年7月9日に「カメラ機能を有するスマートウェアラブルデバイス」という名稱の実用新案権(専利番號ZL201821610111.4)を取得した。上記専利権は、申立人が権利侵害紛爭処理の申立てを提起した時點でいずれも適法的かつ有効であった。2020年8月14日、重慶市知識産権局が法に基づいて立件した。

  申立人は、被申立人の重慶読書郎公司が申立人の販売許諾の許可を得ずに係爭製品の販売の申出、販売を行い、申立人の合法的権益を損害したと主張した。申立人は、ZL201821610111.4號専利請求項7の技術(shù)的解決手段とZL201930053063.7號専利の意匠1を申立の権利根拠とし、係爭製品の販売の申出、販売を直ちに停止するよう被申立人に命じるよう申立てた。

  被申立人は、「係爭専利は先行意匠に屬し、被申立人は係爭製品の代理販売業(yè)者に過ぎず、係爭製品に紛爭が存在するのを知らず、かつ正しく合法的な仕入先があり、申立人の処理申立は法に基づいて卻下しなければならない」と弁明した。

  審理の結(jié)果、重慶市知識産権局は2020年12月10日に専利権侵害紛爭の行政裁決を下し、被申立人の合法的な仕入先があるという抗弁は成立せず、その係爭製品の販売の申出、販売行為は権利侵害行為を構(gòu)成すると認定し、當該侵害行為の停止を同社に命じた。

  典型事例の意義:

  本件の典型的意義は主に次の4點にある。第一に、専利権者が実用新案権と意匠権を共同挙証することで権利侵害の事実を主張し、権利侵害事実の認定において技術(shù)の複雑さと難易度が高い。第二に、被申立人の販売の申出、販売行為が実用新案権、意匠権を侵害しているか否かの確認し、製品が合法的な仕入先を経るか否かの判斷について、証拠は必ず正確かつ詳細でなければならない。第三に、行政裁決は専利紛爭を迅速かつ効率的に処理する有効な手段であり、専利紛爭における技術(shù)的事実、証拠の合法性の認定は専利侵害行政裁決業(yè)務(wù)の重點である。第四に、本件の専利権者が広東省の企業(yè)であり、被申立人が重慶の企業(yè)であることから、重慶知識産権局は事件処理のプロセスにおいて、厳格に手続きに従い、事実に基づいて事件を処理し、公正な裁決を下した。これは習(xí)近平総書記が中央政治局第25回グループ學(xué)習(xí)の際に述べた知的財産権活動に関する?yún)f(xié)調(diào)メカニズムの強化についての講話を?qū)g行に移し、地方保護主義を決然と克服することに関する要求事項の遂行であり、知的財産権の地域橫斷的共同保護を強化する見本である。(中國知識産権研究會副秘書長(業(yè)務(wù)主管)謝小勇)

 
 
北京市知識産権局が「バランススクーター(ミニ)」意匠権侵害紛爭事件を処理

 

  事件の概要:

  申立人の納恩博(北京)科技有限公司(以下、納恩博公司という)は、2016年1月に名稱を「バランススクーター(ミニ)」とする意匠権(専利番號ZL201530316168.9)を取得した。當該専利権は申立人が権利侵害紛爭処理の申立てを提起した時點で適法的かつ有効であった。

  申立人は、杭州錦鋒智能科技有限公司、杭州傑沢貿(mào)易有限公司、深圳市飛特威科技有限公司など複數(shù)の被申立人が電子商取引プラットフォームで販売しているバランススクーター製品が係爭専利権の保護範囲內(nèi)であることを発見し、北京市知識産権局に専利権侵害紛爭処理の処理を申立てた。2019年3月18日、北京市知識産権局は法に基づいて一連の事件を受理し、被申立人および権利侵害で訴えられた製品の型番を?qū)澫螭擞?0件立件した。被申立人は、権利侵害で訴えられた製品は係爭専利と比べて大きな違いが存在し、権利侵害で訴えられた製品と係爭専利との共通點はいずれも先行意匠によって公開されており、係爭専利の意匠要點ではなく、権利侵害で訴えられた製品と係爭専利との相違點は共通點に比べて全體的な視覚効果に対してより影響があり、権利侵害で訴えられた製品と係爭専利とは同一でも類似でもなく、権利侵害を構(gòu)成しないと主張した。

  審理の結(jié)果、北京市知識産権局は、バランススクーター系の製品は車體、車輪、制御レバーおよびハンドルからなるデザインがよく見られるものであると判斷した。係爭専利における車輪の直徑とレッグ制御レバーの長さの比例関係により形成される全體的な小型軽量の視覚効果は、先行意匠には現(xiàn)れたことがなく、革新的なデザイン的特徴に該當し、このような小型軽量のデザインスタイルは一般消費者により深い印象を殘し、識別性を有する。権利侵害で訴えられた製品と係爭専利の関連部位におけるデザインの特徴は基本的に同一である?!溉w的な観察、総合的な判斷」の原則に基づき、権利侵害で訴えられた製品は専利製品と比べて明らかな違いがなく、全體的な視覚効果において実質(zhì)的な差異はなく、類似意匠に該當する。北京市知識産権局は、上記の被申立人の権利侵害行為が成立すると認定し、係爭意匠権を侵害する製品の販売を直ちに停止するよう命じた。

  典型事例の意義:

  本件はインターネット、電子商取引プラットフォーム上で発生した集団的権利侵害事件に該當する。北京市知識産権局は法に基づいて立件し、本行政區(qū)域內(nèi)で同一の専利権を侵害していた20件の事件を統(tǒng)合して処理し、「全體的な観察、総合的な判斷」の原則に基づき、権利侵害で訴えられた製品と専利製品を比べて全體的な視覚効果に実質(zhì)的な差異がなく、類似意匠に該當すると判定し、意匠権侵害紛爭の行政裁決を遅滯なく下した。近年、インターネット販売に係る権利侵害事件が頻繁に発生しており、その危害性と専利権者の権益保護の難しさは無視できず、中國の知的財産権保護プロセスにおける待ったなしの新たな問題になっている。この一連の事件の迅速的かつ効率的処理は、今後のこのような事件の処理にとって參考となる。(江蘇省知識産権研究センター研究員陳蘇寧)

 
 
集佳の最新動向

 
集佳が「Asia IP 2021」特許調(diào)査ランキングのトップグループに選出される

 

  知的財産専門誌として世界的に有名な『Asia IP』誌がこのほど、2021年特許調(diào)査?選考結(jié)果を発表した。北京集佳知識産権代理有限公司は知的財産権分野での優(yōu)れた業(yè)績と顧客からの良い評価により、特許出願と特許訴訟の2つの業(yè)務(wù)ランキングでいずれも中國のトップグループに選ばれた。