このEmailを読めない場合、
ここをクリックしてください
No.180 July.28, 2021
 
購読   
 
連絡先 
集佳知識産権代理有限公司
7th Floor,Scitech Place,22
Jianguomenwai Avenue,
Beijing 100004,China,
北京建國門外大街22號
賽特広場七階
郵便番號:100004


T: +8610 59208888
F: +8610 59208588
Web:www.unitalen.com
E-mail:mail@unitalen.com
 
張家界
 
目 録
ニュース
第32回中仏知的財産権混合委員會ビデオ會議が開催
中國‐カンボジア知的財産権ハイレベル會談が開催
中國の技術契約成約額が初の2兆元超え 國家ハイテク區(qū)の生産総額12兆1,000億元
『2020年中國知的財産権金融化指數報告書』が発表
注目判決
集佳が代理人を務める同方威視の再審で勝訴
金蝶が権利を守り勝訴 成都市中級人民法院が成都財智の商標権侵害と権利濫用を認定
 
 
ニュース

 
第32回中仏知的財産権混合委員會ビデオ會議が開催

 

  7月20日、第32回中仏知的財産権混合委員會ビデオ會議が開催された。中國國家知識産権局(SIPO)の申長雨局長と仏産業(yè)財産庁(INPI)のパスカル?フォール長官が共に會議に出席した。

  申長雨局長は、次のように述べた。中仏両局庁は中仏混合委員會の定期開催を通じて、情報の交流、スタッフの研修などの分野の実務協力を推進している。中仏地理的表示協力覚書と中歐地理的表示保護協定が相次いで発効する中、雙方が地理的表示分野でさらに多くの協力を展開することを望む。

  パスカル?フォール長官は次のように述べた?,F在、ますます多くの仏企業(yè)が中國市場に進出し、特許や商標を積極的に出願している。仏INPIは両局庁の協力がさらに新たな段階に進むことを望む。

  (出典:國家知識産権局政務WeChat)

 
 
中國‐カンボジア知的財産権ハイレベル會談が開催

 

  7月22日、中國國家知識産権局(CNIPA)の申長雨局長はカンボジアのチャム?プラシッド國務大臣兼工業(yè)科學技術革新大臣とビデオ會談を行った。雙方は2021~2022年度中國‐カンボジア知的財産権協力計畫に調印した。

  申局長は次のように述べた。長年にわたり、特に特許の審査の分野で、中國の有効発明特許のカンボジアにおける直接登録発効プロジェクトは、中國の特許権者がカンボジアで知的財産権の保護を得るうえでの利便性を確実に高めた。両國の2021~2022年度中國‐カンボジア知的財産権協力活動計畫では、雙方が引き続き既存の協力プロジェクトを著実に推進するほか、技術や人材などの分野で新規(guī)プロジェクトがスタートすることになっている。

  プラシッド大臣は、両國の知的財産権の二國間協力、特に特許の審査の分野での協力進展を高く評価し、CNIPAとの交流?協力をさらに強化したいとの意向を表明した。

  (出典:國家知識産権局ウェブサイト)

 
 
中國の技術契約成約額が初の2兆元超え 國家ハイテク區(qū)の生産総額12兆1,000億元

 

  2019年、中國の技術革新の活力がさらに解き放たれ、全國の技術契約成約額が初めて2兆元(RMB)の大臺を突破した。また、169か所の國家ハイテク産業(yè)開発區(qū)(以下、?國家ハイテク區(qū)」という)の生産総額が12兆1,000億元に達し、國內総生産(GDP)の12.3%を占めた。

  『2019年全國技術市場統計分析』によると、中國の技術市場の取引額は2019年に大幅に増加し、年間に締結された技術契約は前年比17.5%増の計48萬4,000件となり、成約額が前年比26.6%増の2兆2,398億4,000萬元にのぼった。契約成約額の対GDP比は引き続き上昇し、2.3%になった。契約1件當たりの平均成約額は前年比7.7%増の462萬7,000元になった。1,000萬元以上の大型技術契約は2萬1,151件で、成約額は1兆7,941億9,000萬元となり、國內技術契約成約総額の80.1%を占めた。

  そのうち、電子情報、都市建設と社會発展、先進製造技術分野の技術取引額がトップ3を占め、その契約成約件數と成約額はいずれも國內技術取引の総件數と総成約額の50%を占めている。

  『2019年國家ハイテク區(qū)革新型発展統計分析』によると、國家ハイテク區(qū)の総生産高はすでに國民経済の成長と地方の地域経済の発展にとって力強い支えとなっている。2019年の國家ハイテク區(qū)パーク區(qū)169か所の生産総額は12兆1,000億元に達した。そのうち53か所の國家ハイテク區(qū)のパーク區(qū)生産総額は所在都市のGDPに占める割合が20%を超えている。

  この國家ハイテク區(qū)169か所の同年の営業(yè)収入は38兆6,000億元、工業(yè)総生産額は24兆元、純利益2兆6,000億元、納稅額1兆9,000億元、輸出総額4兆1,000億元である。そのうち、6か所の國家ハイテク區(qū)の営業(yè)収入が1兆元を超え、76か所の國家ハイテク區(qū)の営業(yè)収入が1,000億元を超えた。

  また、2019年の國家ハイテク區(qū)企業(yè)の発明特許保有數は85萬8,000件となり、國內発明特許保有総數の38.4%を占めた。國家ハイテク區(qū)企業(yè)の登録認定済み技術契約の成約額は6,783億9,000萬元で、國內技術契約成約総額の30.3%を占めた。

 ?。ǔ龅洌褐袊侣劸W)

 
 
『2020年中國知的財産権金融化指數報告書』が発表

 

  先日、広州知的財産権取引センターが発表した『2020年中國知的財産権金融化指數報告書』によると、広東省が2020年度全國知的財産権金融化指數ランキングの首位に輝き、2位が江蘇省、3位が浙江省となった。

  統計によると、2020年、広東省は知的財産権金融化指數総合ランキングで全國首位に輝いた。そのうち特許の擔保権設定が8,500件で全國首位、特許の購入が4萬2,828件で全國第2位、特許のライセンスが1,022件で全國第3位、商標の購入が13萬4,554件で全國首位、著作権取引が1,298件で全國第3位、証券化による融資額が28億800萬元で全國第2位となり、各指標いずれもバランスのとれた発展の勢いを見せている。

  2021年上半期、全國の特許?商標を擔保とした融資総額は前年同期比25.9%増の1,074億元に達し、プロジェクト件數は前年同期比32.4%増の6,195件となった。中國は今後、革新型中小零細企業(yè)の発展を促進するため、知的財産権擔保融資の普及とメリットをさらに拡大させる見通しである。

 ?。ǔ龅洌褐袊R産権資訊網)

 
 
注目判決

 
集佳が代理人を務める同方威視の再審で勝訴

 

  事件の経緯:

  2017年3月、同方威視公司は太弘威視公司を商標権侵害および不正競爭の理由で北京知識産権法院に提訴し、太弘威視公司は安全検査機器および公式サイト、微博(Weibo)、微信(Wechat)、宣伝資料、展示會で「威視」を含む商標を使用し、その第1341332號商標「威視」および第6989335號登録商標「威視NUCTECHおよび図形」の商標専用権を侵害し、太弘威視公司が自社名に「威視」を使用する行為は不正競爭を構成していると主張した。

  2019年8月、北京知識産権法院は一審判決を下し、被告が「威視」の文字を含むマーク?表示のついた本事件製品の生産、販売、宣伝に従事する行為は、同方威視公司の権利である商標専用権の侵害を構成していると認定し、かつ太弘威視公司の第12125350號商標「 」(この商標は行政訴訟一審、二審、再審および検察監(jiān)督手続きでいずれも同方威視公司の引用商標と同一または類似商品の類似商標を構成していると認定された)がかつて登録商標だったことは、同方威視の登録商標の専用権を侵害する行為の成立に影響しないとした。また、「同方威視」の商號は安全検査機器商品の中ですでに一定の知名度、影響力を有し、太弘威視公司が自社名に「威視」の文字を使用する行為は不正競爭を構成していると認定した。北京知識産権法院は同方威視公司の商標「威視」および商號の知名度、太弘威視と同方威視公司の間の悪意などの要素を考慮し、情狀を酌量し、太弘威視公司に対し、同方威視公司の経済損失および正當な経費計300萬元の賠償を命じた。

  太弘威視公司は上述の一審判決を不服とし、北京市高級人民法院に控訴を提起した。2020年10月、北京市高級人民法院は二審判決を下し、太弘威視公司の控訴を棄卻し、一審判決を維持した。

  太弘威視公司は2020年11月に社名を太易宸鉞公司に変更したが、なおも二審判決を不服とし、最高人民法院に再審請求をした。2021年6月、最高人民法院は一審、二審の判決の認定を維持し、太易宸鉞公司の再審請求を棄卻した。

  注目ポイント:

  同方威視公司と太易宸鉞公司の間の商標権侵害および不正競爭紛爭事件および商標権無効審判請求行政紛爭事件はいずれも一審、二審、再審を経験し、そのうち商標権無効審判請求行政紛爭事件は検察監(jiān)査手続きも経験した。集佳弁護士は民事訴訟と行政訴訟の錯綜する手続きを巧みに運用し、太易宸鉞公司の登録商標「 」、「威視」を含む會社名、経営活動における「威視」の文字を含むマークを使用、宣伝する行為に対し、全面的に攻撃をしかけ、かつ各手続きの中ですべて勝訴を勝ち取り、同方威視公司の知的財産権を効果的に守った。

 
 
金蝶が権利を守り勝訴 成都市中級人民法院が成都財智の商標権侵害と権利濫用を認定

 

  事件の経緯:

  金蝶公司は第1505793號商標「 」、第26760297號商標「 」、第4362974號商標「 」、第28658925號商標「」、第18790329號商標「 」(以下、それぞれ「本事件商標1~5」と稱する)を保有している。そのうち、本事件商標1は2001年1月14日に登録され、第9類の「コンピュータソフトウエア、記録済みコンピュータプログラム」などの商品への使用が確定した。本事件商標2は2018年10月14日に登録され、第9類の「ダウンロードできるコンピュータアプリケーション、コンピュータプログラム」などの商品への使用が確定した。本事件商標3は2008年1月14日に登録され、第16類の「紙、印刷された出版物」などの商品への使用が確定した。本事件商標4は2018年12月21日に登録され、第16類の「紙、臺帳、帳票」などの商品への使用が確定した。本事件商標5は2017年2月7日に登録され、第16類の「紙、印刷用紙、臺帳」などの商品への使用が確定した。

  2008年4月7日、黃洋氏は金蝶公司と「金蝶員工入職聲明(金蝶社員入社聲明――訳注)」を締結し、その後、同社の西部地域の総監(jiān)(主任――訳注)として購買?物流、成都市の直販業(yè)務を擔當した。2012年7月2日、財智公司が設立され、事業(yè)範囲にはオフィス用品、文房具の販売、コンピュータソフトウエアおよびハードウエアの研究開発や販売、技術サービスなどが含まれる。2013年7月5日、黃洋氏は金蝶公司を退職後、財智公司に入社した。2013年1月1日、財智公司の申し出により、金蝶公司の授権を経て、財智公司は成都地域における金蝶関連製品の金牌協力パートナーとなり、それは2014年12月まで続いた。2015年3月、金蝶公司は商標「金蝶妙想」の使用を開始し、2015年6月までには商標「金蝶妙想」はすでに會計ソフトウエアや會計伝票の商品分野で比較的高い知名度を持っていた。2015年8月12日、黃洋氏は財智公司の100%の株式を保有する支配株主となり、法定代表者を務め、本事件の提訴?受理後に交代し、本事件の審理では財智公司の社員として訴訟に參與した。

  2015年初頭、財智公司は授権終了後も會計ソフトウエアや會計伝票の商品分野で経営活動を継続し、引き続き金蝶ソフトウエアやそれに付帯する伝票を販売した。販売する會計伝票商品上ならびに宣伝?プロモーションにおいて「金蝶対応」の表示があり、また「金蝶」、「Kingdee」マークを目立たせるように使用した。その後、財智公司はさらに2015年11月と2017年11月に相次いで第16類、第9類、第35類の商品にそれぞれ第18233177號、第18233130號、第27329567號の商標「金蝶妙想」を出願した。そのうち第18233177號商標「 」は2016年12月14日に第16類の「紙」などの商品への使用で登録され、他の2件の商標は異議手続き中に國家知識産権局により《商標法》第15條第2項の規(guī)定に違反すると認定され、登録が認められなかった。2017年12月8日、財智公司は悪意をもって取得した商標「金蝶妙想」を利用して、金蝶公司の商標「金蝶妙想」に対し、無効審判を請求し、かつ「京東」プラットフォーム上で金蝶公司の経営する店舗に対し、店舗內の複數の場所で「金蝶妙想」を使用していることが自社の第18233177號商標を侵害しているとの悪意のあるクレームを行った。金蝶公司は2017年12月22日に「商標申訴書(商標権侵害申立書――訳注)」を提出し、京東プラットフォームに向けて答弁を行った。その後、財智公司により権利の根拠とされていた第18233177號商標は、金蝶公司の申立ての結果、2018年2月6日に國家知識産権局により無効が宣言された。

  金蝶公司は財智公司の上述の行為が自社の合法的な権益を侵害したとし、集佳に依頼して2020年7月に財智公司を商標権侵害と不正競爭の理由で提訴し、事件は四川省成都市中級人民法院に受理され、2021年7月20日に結審した。

  法院の判決:

  審理の結果、成都市中級人民法院は2021年7月20日に本事件の判決を下し、財智公司に下記を命じた。

  1.上述の5件の登録商標の権利を侵害するマークの使用を直ちに中止する。

  2.第1505793號、第26760297號の登録商標の権利を侵害する會計ソフトウエアの販売を直ちに中止する。

  3.経済損失130萬元を賠償し、正當な経費3萬7,026元を支払う。

  4.『深セン晩報』、『成都商報』上の目立つ場所に聲明を連続7日間掲載し、京東の「財智表単旗艦店」の目立つ場所に聲明を連続30日間掲載し(聲明の內容は本法院の審査?承認を必要とする)、影響を除去する。

  注目ポイント:

  本事件の典型的な意義は、主に「『不正競爭防止法』第2條による商標権濫用行為の規(guī)制」と「商標の合理的な使用に関する裁定規(guī)則」の2點にある。