案件の概要:
係爭(zhēng)商標(biāo)の第3395922號(hào)商標(biāo)「 」は、寶海醸造株式會(huì)社が2002年12月6日に第33類「梅酒、焼酎、米酒、酒(リキュール)、リンゴ酒、スパークリングワイン、ウイスキー、五加皮酒、ワイン、清酒、白酒」などを指定商品として登録を出願(yuàn)した。
Visa社は同社が先に登録した第16類「印刷銀行カード、旅行小切手」などの商品上の商標(biāo)「 」および第36類「クレジットカードと借貸卡(デビットカードとクレジットカードの両方の機(jī)能を持つ銀行系カード)役務(wù)、旅行小切手役務(wù)」などの役務(wù)上の商標(biāo)「 」を引用し、係爭(zhēng)商標(biāo)に対して法により異議申立てを行った。舊商標(biāo)局は係爭(zhēng)商標(biāo)に対して登録を許可する旨の裁定を下した。Visa社はこれを不服として審判請(qǐng)求をしたが、舊商標(biāo)評(píng)審委員會(huì)は審査を経て、Visa社の主力事業(yè)は係爭(zhēng)商標(biāo)が指定する白酒などの商品と比べて違いが比較的大きく、既存の証拠では係爭(zhēng)商標(biāo)の登録と使用により関連の消費(fèi)者の商品の出所に対する誤認(rèn)?混同が生じやすくなることによりVisa社の利益に損害をもたらすことを証明するには不十分であると判斷し、係爭(zhēng)商標(biāo)の登録を許可する旨の裁定を下した。
Visa社は當(dāng)該異議不服審判の裁定を不服とし、法により北京市第一中級(jí)人民法院に審決取消訴訟を提起した。北京市第一中級(jí)人民法院は次のように判斷した。証拠ではVisa社の2件の引用商標(biāo)が係爭(zhēng)商標(biāo)の出願(yuàn)日以前にすでに中國(guó)大陸地域において公衆(zhòng)に広く認(rèn)知され、馳名商標(biāo)とされる程度に達(dá)していることを証明するには不十分である。馳名商標(biāo)の認(rèn)定は需要に基づき行い、個(gè)別案件でのみ有効とする原則に従うものであり、関連の「VISA」がこれまでに馳名商標(biāo)の認(rèn)定を受けた以前の有効な判決において認(rèn)定された事実と本件との間に違いが存在することから、本件商標(biāo)が馳名商標(biāo)を構(gòu)成するための當(dāng)然の根拠とすることはできない。これに基づき、一審判決では當(dāng)該異議不服審判の裁定が維持された。
集佳弁護(hù)士事務(wù)所はVisa社の委託を受け、その代理人として北京市高級(jí)人民法院に上訴し、本件二審訴訟において、國(guó)家図書館の検索報(bào)告書や関連の判例などを含め、係爭(zhēng)商標(biāo)の出願(yuàn)日以前の「VISA」商標(biāo)の知名度などに関する証拠を重點(diǎn)的に収集し、二審法院に提出した。
二審判決:
二審では北京市高級(jí)人民法院が審理の後に次の內(nèi)容の最終判決を下した。案件証拠は係爭(zhēng)商標(biāo)の出願(yuàn)日以前に、Visa社の上述の2件の引用商標(biāo)がすでに中國(guó)國(guó)內(nèi)で馳名商標(biāo)とされる程度に達(dá)していることを証明することができる。係爭(zhēng)商標(biāo)の顕著な識(shí)別部分である「VISA」は、2件の引用商標(biāo)と文字構(gòu)成、意味、呼稱および全體的な視覚効果などの面で類似し、すでに2件の引用商標(biāo)に対する複製、模倣を構(gòu)成している。係爭(zhēng)商標(biāo)が指定する「焼酎」などの商品は日用消費(fèi)財(cái)に屬し、引用商標(biāo)が指定する商品、役務(wù)との間で消費(fèi)者層の中で密接に繋がっており、容易に関連公衆(zhòng)に係爭(zhēng)商標(biāo)と引用商標(biāo)の登録出願(yuàn)人の間に相當(dāng)程度の繋がりがあるものと認(rèn)識(shí)させ、商品の出所に対して誤認(rèn)?混同を生じさせることにより、Visa社が馳名商標(biāo)に対して有する利益が損なわれる可能性がある。以上より、二審判決では一審判決および當(dāng)該異議不服審判の裁定を取り消し、現(xiàn)國(guó)家知識(shí)産権局に対して改めて裁定を下すよう命じた。
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