事件の背景:
原告?フェラーリ社は、第12類「自動車等の商品」で登録が認められた「法拉力(Ferrariの漢字表記――訳注)」、「Ferrari及び跳ね馬のエンブレム」商標権者であり、前記2商標の登録日は1995年である。被告?冷君(長沙法拉利酒業(yè)貿易有限公司の株主――訳注)は2004年2月に第33類「ワイン等の商品」で「法拉利」商標を出願し、當該商標は2007年1月に登録を認められた。被告はワイン商品に「法拉利」、「Falali」、「跳ね馬のエンブレム」商標を使用するとともに、商品の宣伝において故意に原告の創(chuàng)業(yè)者であるエンツォ?フェラーリ氏の姓名、肖像、レーシングカー、レースとあの手この手を使って自社のワインがスポーツカーブランドのフェラーリと関連があるかのように喧伝し、ひどい場合には自社ワイン製品を原告の典型的スポーツカーの型番から命名していた。このほか、被告?長沙法拉利酒業(yè)貿易有限公司はさらに「法拉利」を企業(yè)の屋號として用いていた。集佳弁護士事務所は原告からの依頼を受け、迅速に代理業(yè)務を展開し、関連する証拠、資料を収集した。
法院の判決:
湖南省長沙市中級人民法院は以下の一審判決を下した。
?。?)被告はただちに原告の「法拉力」、「Ferrari及びエンブレム」商標権侵害行為を停止すること。
?。?)被告?長沙法拉利酒業(yè)貿易有限公司はただちに企業(yè)名稱における「法拉利」を屋號として使用することを停止すること。
?。?)被告は原告に対し、経済損失200萬元を連帯賠償すること。
?。?)被告は「瀟湘晨報」(湖南省の現(xiàn)地紙――訳注)に聲明を掲載し、影響を解消すること。
典型事例の意義:
本案件の典型事例の意義は主に以下の2點である。
第一に、原告は自社の「法拉力」馳名商標(日本の著名商標に相當――訳注)について、被告が登録商標「法拉利」を使用する行為が権利侵害を構成すると主張したことである。本案件おいて、被告の「法拉利」商標は最終的に無効を宣告されたものの、一審において、被告の「法拉利」商標はなお有効な狀態(tài)であった。このような狀況にあって、原告は、同社の「法拉力」商標が、被告が「法拉利」を出願、登録する前にすでに著名な狀態(tài)に達していたことを証明するための十分な証拠を示すことで、権利衝突の障害を克服した。一審法院は最終的に被告が登録商標「法拉利」を使用する行為が権利侵害を構成すると認定したのである。
第二に、原告は馳名商標及び被告の悪意を主張することで、5年の除斥期間という制限を打ち破ったことである。本案件で原告が起訴した際、被告の登録商標「法拉利」は既に登録から5年が経過していたが、原告は、自社の「法拉力」商標は被告が「法拉利」を出願、登録する前に著名であり、且つ、被告が「法拉利」商標を出願、登録したことには悪意が伴うと証明したことで、5年の除斥期間の制限を打ち破ることに成功し、最終的に一審法院の支持を得たのである。
|