このほど、集佳弁護士事務(wù)所が代理を務(wù)める聖象集団有限公司が第19類「フローリング」に登録した「済象」の商標(biāo)(「係爭商標(biāo)」)の無効宣告行政訴訟案件について、北京知識産権法院で勝訴判決を獲得。
事件の概要:
聖象集団は「聖象」の商標(biāo)と屋號の優(yōu)先権を有し、第19類「床板」等の商品において「聖象」シリーズの商標(biāo)権を有する。原告の「聖象」ブランドは2005年から現(xiàn)在に至るまで繰り返し中國の馳名商標(biāo)の認(rèn)定を受けてきた。
本案件の第19類「済象」係爭商標(biāo)は、2010年5月13日に「木材、ベニヤ板、床木材、積層ボード、合板、床板、建築用木材パルプ板紙、ファイバーボード、レジン複合板、フローリング」等の商品について出願され、2011年5月14日に登録が認(rèn)められた。當(dāng)該登録商標(biāo)の商標(biāo)権者が実際に使用中に、まず企業(yè)が事業(yè)內(nèi)容を変更して品目に「フローリング」を追加、続いて現(xiàn)地で登記した「聖象」という企業(yè)屋號を有する関連會社を通じて商標(biāo)権侵害行為を行った。
2019年7月5日、聖象集団は國家知識産権局に対し係爭商標(biāo)に関する商標(biāo)無効宣告請求を行い、國家知識産権局は2020年5月30日に係爭商標(biāo)の登録を維持する決定を下した。聖象集団は集佳弁護士事務(wù)所に當(dāng)案件についての無効宣告行政訴訟を依頼していた。
法院の認(rèn)定:
本件合議庭は、本案件において、2001「商標(biāo)法」第13條第2項と第41條第2項に基づく當(dāng)方の主張を支持し、次のように判斷した。
1.聖象集団は2002年に設(shè)立され、「聖象」フローリングは継続的使用により知名度を獲得しており、「聖象」の商標(biāo)が長期的かつ広範(fàn)に周知使用され、事実上「馳名」の狀態(tài)に達していたと認(rèn)めることができる。これにより、2010年の係爭商標(biāo)出願日の前に、「聖象」は「床板、フローリング」商品において馳名商標(biāo)となっていたことが裏付けられた。
2.係爭商標(biāo)の登録から5年を過ぎていたとはいえ、係爭商標(biāo)の出願人およびその関連會社は同業(yè)種の経営者であり、その実際に使用中の製造?販売の狀況および関連する商標(biāo)民事紛爭案件を踏まえると、係爭商標(biāo)の出願人による出願行為は「悪意による登録」に屬すると判斷できる。
3.係爭商標(biāo)が登録を許可された第19類「床板、フローリング」などの商品は、引用商標(biāo)「聖象」が使用を許可された商品と重複するため、こうした商品上における係爭商標(biāo)の登録および使用は、誤認(rèn)を容易に関連公衆(zhòng)にもたらし、當(dāng)該馳名商標(biāo)の商標(biāo)権者の利益を損なうおそれがある。
上述により、法院は係爭商標(biāo)の「床板、フローリング」商品における登録?出願が「聖象」の馳名商標(biāo)の権利を侵害し、「商標(biāo)法」第13條第2項の規(guī)定に違反することを認(rèn)定した。
典型事例の意義:
本案件は民事行政交差下における保護を受ける典型的な商標(biāo)案件であり、集佳の弁護士は本案件の代理を務(wù)める中で、「悪意のある商標(biāo)登録に対して、馳名商標(biāo)の所有者は5年間の期間の制限を受けない」という條項について、商標(biāo)「聖象」がすでに馳名商標(biāo)となっているという事実狀態(tài)を十分に立証したばかりでなく、関連する商標(biāo)民事紛爭案件と結(jié)び付け、係爭商標(biāo)の出願人が実際に使用中の悪意あるただ乗り行為について重點的に論述し、最高人民法院が関連する判例において明確にした司法精神、北京知識産権法院が同一または類似の商品に適用した2001年「商標(biāo)法」第13條第2項の規(guī)定によって、ついに本案件の一審での勝訴を勝ち取った。
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