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No.171 October.28, 2020
 
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桂林の山水風(fēng)景
 
目 録
ニュース
新たに改正された「中華人民共和國専利法」が來年6月1日に正式施行
中國とEU両局/庁の特許協(xié)力條約の國際調(diào)査機関試行プロジェクトに関する共同聲明
中國-サウジアラビア特許審査ハイウェイ(PPH)の試行プログラムが2020年11月1日にスタート
注目判決
集佳が代理を務(wù)める聖象集団、同一または類似の商品の保護において初めて馳名商標(biāo)(日本の著名商標(biāo)に相當(dāng)――訳注)の司法認(rèn)定を獲得
集佳の最新動向
國家知識産権局専利局の初審プロセス管理部の単留兵副部長一行が集佳を視察?指導(dǎo)
集佳シニアパートナーの趙雷弁護士が中國ファッション産業(yè)知的財産権大會に招かれ司會を務(wù)める
 
 
ニュース

 
新たに改正された「中華人民共和國専利法」が來年6月1日に正式施行

 

  10月17日、第13期全國人民代表大會(全人代)常務(wù)委員會第22回會議では「中華人民共和國専利法」の改正に関する決定が採択された。中國の習(xí)近平國家主席は第55號主席令に署名してこれを公布した。新たに改正された専利法は2021年6月1日に正式に施行される。

  今回の専利法改正は主に3つの重點內(nèi)容からなる。1.専利権者の法的権益の保護を強化すること。これには、専利権侵害に対する賠償額を上げ、故意に権利侵害する行為に対しては1から5倍の懲罰的損害賠償を定め、法定損害賠償額の上限を500萬元に引き上げることや、立証責(zé)任の改善、行政による専利の保護の充実、信義誠実の原則の追加、専利権の期間補償制度と醫(yī)薬品特許紛爭早期解決手続きに関する條項の追加などが含まれる。2.専利の実施と運用を促進すること。これには、職務(wù)発明制度の充実、専利開放許可制度の追加、専利転化に関するサービスの強化などが含まれる。3.専利授権制度を整えること。これには、意匠の保護に関する制度のさらなる充実、新規(guī)性の猶予期間を適用する狀況の追加、専利権評価報告制度の充実などが含まれる。

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中國とEU両局/庁の特許協(xié)力條約の國際調(diào)査機関試行プロジェクトに関する共同聲明

 

  中國國家知識産権局と歐州特許庁は2年を期間とする試行プロジェクトをスタートさせる。當(dāng)プロジェクトにより、中華人民共和國の國民および居住者は特許協(xié)力條約(PCT)に基づいて英語で提出する國際出願において、歐州特許庁を國際調(diào)査機関として選択することができるようになる。

  當(dāng)試行プロジェクトは12月1日に始まる。中國國家知識産権局に対してまたは世界知的所有権機関(WIPO)國際事務(wù)局を受理官庁として提出するPCT出願に対応するものであり、1年目の最高出願総數(shù)は2,500件、2年目は3,000件である。

 ?。ǔ龅洌褐袊鴩抑R産権局ウェブサイト)

 
中國-サウジアラビア特許審査ハイウェイ(PPH)の試行プログラムが2020年11月1日にスタート

 

  「中國國家知識産権局とサウジアラビア知的財産総局の特許審査ハイウェイプロジェクト」協(xié)力協(xié)定に基づき、中國國家知識産権局(CNIPA)とサウジアラビア知的財産総局(SAIP)の特許審査ハイウェイ(PPH)試行プログラムが2020年11月1日にスタートし、2023年10月31日までの3年間を期間とする。

  中國-サウジアラビアPPH試行プログラムがスタートしてからは、SAIP出願人は「中國?サウジアラビア特許審査ハイウェイ(PPH)試行プログラム下における中國國家知識産権局(CNIPA)に対するPPH申請?zhí)岢訾违抓恁互埂工嘶扭い艭NIPAにPPH申請を提出することができる。CNIPA出願人は「特許審査ハイウェイ試行プログラム下におけるサウジアラビア知的財産総局(SAIP)に対する申請?zhí)岢訾违抓恁互埂工嘶扭い芐AIPにPPH申請を提出することができる。

  (出典:中國國家知識産権局ウェブサイト)

 
 
注目判決

 
集佳が代理を務(wù)める聖象集団、同一または類似の商品の保護において初めて馳名商標(biāo)(日本の著名商標(biāo)に相當(dāng)――訳注)の司法認(rèn)定を獲得

 

  このほど、集佳弁護士事務(wù)所が代理を務(wù)める聖象集団有限公司が第19類「フローリング」に登録した「済象」の商標(biāo)(「係爭商標(biāo)」)の無効宣告行政訴訟案件について、北京知識産権法院で勝訴判決を獲得。

  事件の概要:

  聖象集団は「聖象」の商標(biāo)と屋號の優(yōu)先権を有し、第19類「床板」等の商品において「聖象」シリーズの商標(biāo)権を有する。原告の「聖象」ブランドは2005年から現(xiàn)在に至るまで繰り返し中國の馳名商標(biāo)の認(rèn)定を受けてきた。

  本案件の第19類「済象」係爭商標(biāo)は、2010年5月13日に「木材、ベニヤ板、床木材、積層ボード、合板、床板、建築用木材パルプ板紙、ファイバーボード、レジン複合板、フローリング」等の商品について出願され、2011年5月14日に登録が認(rèn)められた。當(dāng)該登録商標(biāo)の商標(biāo)権者が実際に使用中に、まず企業(yè)が事業(yè)內(nèi)容を変更して品目に「フローリング」を追加、続いて現(xiàn)地で登記した「聖象」という企業(yè)屋號を有する関連會社を通じて商標(biāo)権侵害行為を行った。

  2019年7月5日、聖象集団は國家知識産権局に対し係爭商標(biāo)に関する商標(biāo)無効宣告請求を行い、國家知識産権局は2020年5月30日に係爭商標(biāo)の登録を維持する決定を下した。聖象集団は集佳弁護士事務(wù)所に當(dāng)案件についての無効宣告行政訴訟を依頼していた。

  法院の認(rèn)定:

  本件合議庭は、本案件において、2001「商標(biāo)法」第13條第2項と第41條第2項に基づく當(dāng)方の主張を支持し、次のように判斷した。

  1.聖象集団は2002年に設(shè)立され、「聖象」フローリングは継続的使用により知名度を獲得しており、「聖象」の商標(biāo)が長期的かつ広範(fàn)に周知使用され、事実上「馳名」の狀態(tài)に達していたと認(rèn)めることができる。これにより、2010年の係爭商標(biāo)出願日の前に、「聖象」は「床板、フローリング」商品において馳名商標(biāo)となっていたことが裏付けられた。

  2.係爭商標(biāo)の登録から5年を過ぎていたとはいえ、係爭商標(biāo)の出願人およびその関連會社は同業(yè)種の経営者であり、その実際に使用中の製造?販売の狀況および関連する商標(biāo)民事紛爭案件を踏まえると、係爭商標(biāo)の出願人による出願行為は「悪意による登録」に屬すると判斷できる。

  3.係爭商標(biāo)が登録を許可された第19類「床板、フローリング」などの商品は、引用商標(biāo)「聖象」が使用を許可された商品と重複するため、こうした商品上における係爭商標(biāo)の登録および使用は、誤認(rèn)を容易に関連公衆(zhòng)にもたらし、當(dāng)該馳名商標(biāo)の商標(biāo)権者の利益を損なうおそれがある。

  上述により、法院は係爭商標(biāo)の「床板、フローリング」商品における登録?出願が「聖象」の馳名商標(biāo)の権利を侵害し、「商標(biāo)法」第13條第2項の規(guī)定に違反することを認(rèn)定した。

  典型事例の意義:

  本案件は民事行政交差下における保護を受ける典型的な商標(biāo)案件であり、集佳の弁護士は本案件の代理を務(wù)める中で、「悪意のある商標(biāo)登録に対して、馳名商標(biāo)の所有者は5年間の期間の制限を受けない」という條項について、商標(biāo)「聖象」がすでに馳名商標(biāo)となっているという事実狀態(tài)を十分に立証したばかりでなく、関連する商標(biāo)民事紛爭案件と結(jié)び付け、係爭商標(biāo)の出願人が実際に使用中の悪意あるただ乗り行為について重點的に論述し、最高人民法院が関連する判例において明確にした司法精神、北京知識産権法院が同一または類似の商品に適用した2001年「商標(biāo)法」第13條第2項の規(guī)定によって、ついに本案件の一審での勝訴を勝ち取った。

 
 
集佳の最新動向

 
國家知識産権局専利局の初審プロセス管理部の単留兵副部長一行が集佳を視察?指導(dǎo)

  10月10日午前、國家知識産権局専利局の初審プロセス管理部の単留兵副部長一行が集佳の視察に訪れた。集佳の李徳山副所長、専利プロセス部の席兵部長らが心を込めて來賓をもてなし、ディスカッションに參加した。雙方は特許出願と審査過程における実務(wù)問題について深く意見を交わした。

  単部長は集佳の専利プロセス管理面の活動に肯定的で、さらに代行機関による特許電子出願システムの利用、PCT出願や特許優(yōu)先審査の取扱い等の業(yè)務(wù)において遭遇する問題について集佳の関係スタッフの意見を求めた。集佳も専利プロセスに関する多くの要望と提案を伝えた。単部長は「代行機関の意見や提案は初審プロセス管理部の業(yè)務(wù)改善、専利法実施細(xì)則と審査指針の改正と『放管服』改革(行政のスリム化と権限委譲、緩和と管理の結(jié)合、サービスの最適化)の深化のためのよき參考になる」と語った。

 
 
集佳シニアパートナーの趙雷弁護士が中國ファッション産業(yè)知的財産権大會に招かれ司會を務(wù)める

  10月31日、中華商標(biāo)協(xié)會と中國服裝設(shè)計師協(xié)會(中國アパレルデザイナー協(xié)會――訳注)が主催し、中國時尚知識産権保護中心(中國ファッション知的財産権保護センター――訳注)が運営する中國ファッション産業(yè)知的財産権大會が北京で開催され、集佳シニアパートナーの趙雷弁護士が招かれて出席し、さらに大會の司會者も務(wù)めた。

  工業(yè)情報化部消費財工業(yè)司副司長曹學(xué)軍氏、中國服裝設(shè)計師協(xié)會主席張慶輝氏、中華商標(biāo)協(xié)會會長馬夫氏、中國紡織工業(yè)聯(lián)合會副會長、中國服裝協(xié)會會長陳大鵬氏ら代表者たちが大會に出席し、挨拶を述べた。中國時尚知識産権保護中心が設(shè)立1周年を迎える年にあたるこの大會では、保護中心の活動にもたらした成果を分かち合い、保護中心のこれからの発展計畫も発表された。中國國內(nèi)外から參加した著名なファッショングループ、トップレベルのオンライン?オフラインプラットフォーム、知的財産権保護に攜わる権威ある弁護士事務(wù)所、ベテランのメディア関係者らゲスト合わせて30余名、ファッション業(yè)界関係者150余名が一堂に會し、テーマを共有し、「IP論」など多くのコーナーで、ファッション産業(yè)の知的財産権保護における経験と理解を分かち合い、オリジナルファッションブランドがいかにして優(yōu)れた知的財産権という武器を用いて市場競爭力を高めるか、また、いかにして知的財産権の萬全な體制を構(gòu)築して貿(mào)易摩擦を解消するか等をテーマに、深く交流し論じ合った。

  今回の大會では中國時尚知識産権保護中心工作委員會(中國ファッション知的財産権保護センター作業(yè)委員會――訳注)の設(shè)立を宣言し、趙雷弁護士が集佳を代表して中國時尚知識産権保護中心専門家諮問委員會委員機関の招聘狀を受け取った。集佳は関係機関と協(xié)力し、各界の有識者と共同でファッション産業(yè)の知的財産権保護について検討し、ファッション従事者が知的財産権保護意識を高めるよう指導(dǎo)し、中國國內(nèi)外の権利保護行動を行うよう協(xié)力し、中國ファッションブランドの世界進出に協(xié)力していく。