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No.156 April.28, 2019
 
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目 録
ニュース
《中華人民共和國商標(biāo)法》が改正
《中華人民共和國反不正當(dāng)競爭法(第2次改正)》
2018年に中國の「一帯一路」沿線諸國における専利権付與で量的?質(zhì)的向上を?qū)g現(xiàn)
2018年の中國の専利等使用料の支出額は358億米ドルで24.74%増
WIPOが先進(jìn)的なAI商標(biāo)図形検索ツールをリリース
注目判決
ロートシルトの「拉菲珍寶」が「拉斐」を打破――集佳が商標(biāo)「拉菲珍寶」の拒絶査定不服審判事案を代理し第二審で勝訴
ラフィット傘下のシャトーオーシエールが中國で初勝訴――抜け駆け登録された中國語の商標(biāo)がついに無効審判
集佳の最新動向
2018年 集佳十大知的財産権代表事例
集佳の代理事案が北京法院と江蘇法院の2018年度知的財産権司法保護(hù)十大代表事例に選出
知識は力なり 知的財産権は保護(hù)されるべき|集佳の李永波弁護(hù)士が中國新華新聞電視網(wǎng)(CNC)の取材に対応
 
 
ニュース

 
《中華人民共和國商標(biāo)法》が改正

 

  2019年4月23日に第13回中國全國人民代表大會常務(wù)委員會第10回會議において、《中華人民共和國商標(biāo)法》に対する改正の決定が可決された?!钢腥A人民共和國商標(biāo)法」の改正條項は、2019年11月1日から施行される。。

  第4條(第1號)改正後:自然人、法人又はその他の組織が、生産経営活動において、その商品又は役務(wù)について商標(biāo)専用権を取得する必要がある場合には、商標(biāo)局に商標(biāo)登録を出願しなければならない。使用を目的としない悪意の商標(biāo)登録出願は、卻下しなければならない。

  第19條(第3號)改正後:商標(biāo)代理機(jī)構(gòu)は、委託人の登録出願する商標(biāo)が本法の第4條、第15條及び第32條に規(guī)定する事由に該當(dāng)することを知っているとき、又は知るべきであるときは、その委託を受けてはならない。

  第33條改正後:初歩査定され公告された商標(biāo)について、公告の日から3か月以內(nèi)に、本法の第13條第2項及び第3項、第15條、第16條第1項、第30條、第31條、第32條の規(guī)定に違反していると先行権利者、利害関係者が判斷したとき、又はこの法律の第4條、第10條、第11條、第12條、第19條第4項の規(guī)定に違反しているいかなる者が判斷したときは、商標(biāo)局に異議を申し立てることができる。公告期間を満了しても異議申立がなかったときは、登録を許可し、商標(biāo)登録証を交付し公告する。

  第44條(第1號)改正後:登録された商標(biāo)が、本法の第4條、第10條、第11條、第12條、第19條第4項の規(guī)定に違反している場合、又は騙しの手口若しくはその他の不正な手段で登録を得た場合は、商標(biāo)局は當(dāng)該登録商標(biāo)の無効審判を行う。その他の単位又は個人は、商標(biāo)評審委員會に當(dāng)該登録商標(biāo)の無効審判を請求することができる。

  第63條(第1號、第3號)改正後:商標(biāo)専用権侵害の損害賠償額は、権利者が侵害により受けた実際の損失に基づき確定する。実際の損失を確定することが困難な場合、侵害者が侵害により得た利益に基づき確定することができる。権利者の損失又は侵害者が得た利益を確定することが困難な場合、當(dāng)該商標(biāo)の使用許諾費用の倍數(shù)を參照して、合理的に確定することができる。悪意による商標(biāo)権侵害で重大な事情がある場合、上述の方法で確定した金額の1倍以上5倍以下で賠償額を確定することができる。賠償額には、権利者が侵害行為を制止するために支払った合理的な支出が含まれなければならいない。

  権利者の実際の損失、侵害者が侵害により得た利益、登録商標(biāo)の使用許諾費用を確定することが困難な場合、人民法院は侵害行為の事情に基づき、500萬元以下の賠償を命じる。

  (追加)第4號:人民法院は商標(biāo)紛爭案件を?qū)徖恧工雸龊稀乩撙握埱螭藦辘?、登録商標(biāo)を盜用した商品に対し、特別な事情がある場合を除き、その廃棄を命じる。登録商標(biāo)を盜用した商品の製造のために主に使用された材料、工具に対し、その廃棄を命じるととともに補(bǔ)償を行わない。又は、特別な事情がある場合、上記材料、工具がビジネスルートで流通させることを禁じるとともに補(bǔ)償を行わない。

  (追加)第5號:登録商標(biāo)を盜用した商品は単に盜用した登録商標(biāo)が取り除かれてビジネスルートで流通してはならないものとする。

  第68條 商標(biāo)代理機(jī)構(gòu)に次の各號に掲げる行為の一つがある場合(第3號)改正後:(三)本法第4條、第19條第3項、第4項の規(guī)定に違反している場合。

  (追加)第4號:悪意のある商標(biāo)登録出願について、情狀により警告、過料などの行政処罰を科す。悪意のある商標(biāo)訴訟の提起について、人民法院は法に基づき処罰を科すものとする。(出典:中國人大網(wǎng))

 
《中華人民共和國反不正當(dāng)競爭法(第2次改正)》

 

  2019年4月23日に《中華人民共和國反不正當(dāng)競爭法(第2次改正)》が第13回中國全國人民代表大會常務(wù)委員會第10回會議において可決され、改正條項は公布日(2019年4月23日)から施行される。改正點については以下のとおりである。

  第9條

  改正:営業(yè)秘密の定義に含まれる「技術(shù)情報と経営情報」を「技術(shù)情報、経営情報等の営業(yè)上の情報」に改正する。

  改正:「取決めに違反する」を「秘密保持義務(wù)に違反する」に改正する。

  追加:「電子的手段による侵入をもって権利者の営業(yè)秘密を獲得すること」、「秘密保持義務(wù)又は権利者の営業(yè)秘密保持に関する要求事項に違反するよう他人を教唆、誘惑、幇助して権利者の営業(yè)秘密を獲得、開示、使用し又は他人に使用させる許諾を與えること」、といった行為を追加する。

  追加:事業(yè)者以外のその他の自然人、法人又は非法人組織が前項に掲げた違法行為を?qū)g施する場合は、営業(yè)秘密を侵害する行為とみなされる。

  第17條、第21條

  改正法定賠償額を引き上げた。法定賠償額を300萬元から500萬元に引き上げた。

  改正:営業(yè)秘密を侵害した場合の行政処罰の度合いを強(qiáng)化した。違法所得を押収するとの処罰を追加し、過料の限度額を50萬元、300萬元をそれぞれ100萬元。500萬元に引き上げた。

  追加:営業(yè)秘密に係る侵害事件は懲罰的損害賠償制度に適用する。「事業(yè)者が悪意をもって営業(yè)秘密に係る侵害行為を?qū)g施し、情狀が重大である場合は、権利者が権利侵害により受けた実際の損失又は権利侵害者が権利侵害により獲得した利益に応じて確定した金額の1倍以上5倍以下の幅で賠償額を確定する?!?

  第32條

  追加:「営業(yè)秘密構(gòu)成要件」における挙証責(zé)任移転について次の通り規(guī)定する?!竼訕I(yè)秘密に係る侵害に関する民事裁判手続きにおいて、営業(yè)秘密の権利者が一応の証拠を提示し、主張する営業(yè)秘密に対して秘密保持措置を講じたことを証明し、かつ営業(yè)秘密が侵害されたことの適正な証明を行った場合は、侵害被疑者は権利者が主張した営業(yè)秘密が本法にいう営業(yè)秘密に屬さないことを証明しなければならない?!?

  追加:「権利侵害行為」における挙証責(zé)任の移転について次の通り規(guī)定する。「営業(yè)秘密の権利者が一応の証拠を提示し、その営業(yè)秘密が侵害されたことの適正な証明を行い、かつ次の各號に掲げる証拠のいずれかを提供する場合は、侵害被疑者は営業(yè)秘密に係る侵害行為が存在しないことを証明しなければならない。

  (1)侵害被疑者が営業(yè)秘密を獲得するルート又は機(jī)會があり、侵害被疑者が使用する情報が営業(yè)秘密と実質(zhì)上同様であることを証明する証拠。

 ?。?)営業(yè)秘密が侵害被疑者によりすでに開示、使用され、又は開示、使用される恐れがあることを証明する証拠。

 ?。?)営業(yè)秘密が侵害被疑者に侵害されたことを証明するその他の証拠。」(出典:中國人大網(wǎng))

 
2018年に中國の「一帯一路」沿線諸國における専利権付與で量的?質(zhì)的向上を?qū)g現(xiàn)

 

  中國國家知識産権局は2018年に「一帯一路」沿線諸國との専利狀況に関する統(tǒng)計?モニタリング業(yè)務(wù)を手配?実施した。

  暫定的な統(tǒng)計データによると、2018年の中國の沿線諸國における専利権付與公告件數(shù)は3,299件で前年同期比10.6%となり、合計17か國に及んだ。

  専利の質(zhì)を反映する指標(biāo)に目を向けると、中國の沿線諸國における全専利権付與率は54.3%に達(dá)し、前年比で10ポイント近くの増加となった。また、専利権付與における平均請求項數(shù)は15.4件で、同年の中國國內(nèi)での専利権付與における平均請求項數(shù)8.3件を著しく上回った。

  2018年の中國の沿線諸國における専利出願公開件數(shù)は6,073件で、合計19か國に及んだ。そのうち、韓國での専利出願公開件數(shù)は合計2,146件で、全出願目的國のうちトップとなった。上位5か國での専利出願公開件數(shù)は、中國の沿線諸國における全ての専利出願公開件數(shù)の85.9%を占めている。

  2018年には、49か國の沿線諸國により中國での専利権付與および出願活動が実施され、専利権付與件數(shù)は前年比7.8%増の1萬4,877件、出願件數(shù)は前年比4.9%増の2萬2,290件に上った。

  2018年、中國の沿線諸國における専利出願公開において最も関連性の高かった産業(yè)はコンピュータ、通信およびその他のデジタルデバイス製造業(yè)であり、公開件數(shù)は1,606件でその他の産業(yè)をはるかに上回った。これに続いて、2位の測定器具?計器製造業(yè)で590件、3位の化學(xué)原料製造業(yè)で485件、4位のソフトウェアおよび情報技術(shù)サービス業(yè)で364件、5位のインターネットサービス業(yè)で358件の専利出願公開件數(shù)となっている。中國の沿線諸國における専利出願公開件數(shù)の上位10位の出願者はいずれも企業(yè)である。(出典:中國國家知識産権局ウェブサイト)

 
2018年の中國の専利等使用料の支出額は358億米ドルで24.74%増

 

  外貨管理局がこのほど公表した2018年國際収支のデータによると、2018年の中國の知的財産権等使用料の支出額は2,360億元(358億米ドル)で前年比24.74%増となり、過去10年で最高の伸び率を記録した。また、2018年の中國の知的財産権等使用料の収入額は368億元(56億米ドル)で前年比16.67%となった。貿(mào)易赤字は302億米ドルで前年比26%増となった。

  データによると、國際収支は1997年から知的財産権等使用料の収支の計上を開始している。1997年から現(xiàn)在までに、知的財産権等使用料の支出額は年平均で22%増加している。中國は現(xiàn)在、すでに世界第4の専利等使用料支出國となっている。IMF(國際通貨基金)の統(tǒng)計によると、2018年の第1~第3四半期において、中國は277億米ドルの専利等使用料の支出額で第3位となった。外貨管理局の統(tǒng)計によると、中國の専利等使用料の収支額は世界第11位となっている。(出典:集微網(wǎng))

 
WIPOが先進(jìn)的なAI商標(biāo)図形検索ツールをリリース

 

  WIPO(世界知的所有権機(jī)関)は4月1日、公式サイト上で「WIPOが先進(jìn)的AI商標(biāo)図形検索ツールをリリース」との記事を公開した。同記事で発表された新たなAI活用型図形検索技術(shù)は、よりスピーディで手軽に商標(biāo)のターゲット市場における識別力を確認(rèn)するのに役立つ。これまでの図形検索ツールは、主に商標(biāo)の中の形狀と色から商標(biāo)図形の類似性を確認(rèn)していた。

  WIPOの新たなAI検索技術(shù)は、高度なニュートラルネットワークおよびマドリッド國際商標(biāo)システムといくつかの商標(biāo)局の図形要素分類データを利用している。全てのユーザーが無償でアクセスできる。

  新たな検索機(jī)能は、プロジェクトに參加済みの45か國の商標(biāo)局の國家データ(図形要素分類システムを使用していない商標(biāo)局を含む)をカバーしているが、これは現(xiàn)時點で合計3,800萬件の商標(biāo)をカバーしていることを意味する。複雑または複合図形を提出したユーザーは、ツール內(nèi)に設(shè)けられた編集ツールを使用して図形の必要な検索エリアをトリミングし、検索図形をさらに簡素化することができ、これにより検索結(jié)果との関連性がさらに高まる。(出典:WIPOウェブサイト)

 
注目判決

 
ロートシルトの「拉菲珍寶」が「拉斐」を打破――集佳が商標(biāo)「拉菲珍寶」の拒絶査定不服審判事案を代理し第二審で勝訴

 

  事案の詳細(xì):

  拉菲羅斯柴爾徳酒莊(以下、「シャトー?ラフィット」とする)の2種類のワイン――「シャトー?ラフィット?ロートシルト(CHATEAU LAFITE ROTHSCHILD)」および「カリュアド?ド?ラフィット(CARRUADES de LAFITE)」は世界的に著名であり、中國ではそれぞれ「大ラフィット」、「小ラフィット」と稱されている。シャトー?ラフィットは早期に英語の標(biāo)章「LAFITE」を登録出願していたものの、「拉菲」、「拉斐」などの対応する中國語の翻訳についての登録を同時に実施していなかったため、「拉斐」は2002年に香港で「法國拉斐爾葡萄酒(亜洲)有限公司」に抜け駆け登録されるという結(jié)果を招いた。また相手方の出願時期が比較的早かったため、シャトー?ラフィットが最高人民法院まで提訴を続けたものの、いずれも「拉斐」についての無効審判に至らなかった。そしてこの登録商標(biāo)「拉斐」は、シャトー?ラフィットが「拉菲」などの中國語の商標(biāo)を登録する際の妨げとなってきた。

  シャトー?ラフィットは2015年6月、商標(biāo)局に対して商標(biāo)「拉菲珍寶」の登録出願を行った。指定商品は第33類「ワイン」などの商品である。商標(biāo)局は2016年5月、「拉菲」を含む5枚の商標(biāo)を引用し、拒絶した(その他4枚の商標(biāo)は、事案の進(jìn)行中にすでに無効が確認(rèn)された)。シャトー?ラフィットは商標(biāo)評審委員會に対して拒絶査定不服審判を提起し、商標(biāo)評審委員會は「出願商標(biāo)と引用商標(biāo)の文字構(gòu)成、稱呼は相似しており、両商標(biāo)が市場に併存することは、商品の出所に対する消費者の混同や誤認(rèn)を招きやすく、同一商品または類似商品上に使用されている商標(biāo)の類似を構(gòu)成する」と認(rèn)定した。

  法院による判決:  

  集佳はシャトー?ラフィットの法院に対する上訴を代理し、第一審の北京知識産権法院および第二審の北京市高級人民法院は、いずれも商標(biāo)評審委員會の裁定を取り消す判決を下し、出願商標(biāo)「拉菲珍寶」には引用商標(biāo)「拉斐」との類似性がなく、第33類「ワイン」などの商品における共存により、商品の出所に対する関連公衆(zhòng)の混同や誤認(rèn)は容易に起こらないと認(rèn)定した。最終的にシャトー?ラフィットは第二審で勝訴した。

  代表的意義:

  本件の代表的意義は、案件の拒絶査定不服審判において出願商標(biāo)の知名度を商標(biāo)の類似性の判斷および容易に混同や誤認(rèn)を招くか否かを考慮する範(fàn)囲に取り入れた點にある。過去の事例においては、事案の拒絶査定不服審判の判決において、出願商標(biāo)がすでに「既存の市場構(gòu)図」を形成しているという表現(xiàn)を目にすることはまれであり、商標(biāo)自體についての類似性審査が実施されることが多かった。しかし、商標(biāo)の知名度と商標(biāo)の標(biāo)章自體は表裏一體の関係にあり、完全に分割することは難しく、関連する消費者は商標(biāo)を識別する際にもその知名度を商品および役務(wù)の出所を判斷する際の基準(zhǔn)の1つとする。このため、商標(biāo)の類似性を?qū)彇摔工腚H、商標(biāo)の出願日前までの知名度という証拠を考慮事項に取り入れることは、客観的で公正かつ実情に合致している。

 
 
ラフィット傘下のシャトーオーシエールが中國で初勝訴――抜け駆け登録された中國語の商標(biāo)がついに無効審判

 

  事案の詳細(xì):

  シャトーオーシエール(CHATEAU D’AUSSIERES)のワインが中國市場に參入して間もない頃、複數(shù)の代理業(yè)者は、適切で語呂の良い中國語の名稱を見つけようと試みた。「CHATEAU」は外國語における既存の語彙であり、「ワイナリー、古城」の意味を持つ。また「D’」はフランス語で所屬関係を表す前置詞であり、実際の意味はない。最終的に「奧希耶」が「AUSSIERES」の中國語訳とされ、數(shù)年にわたり関連分野において口々に伝えられ、公衆(zhòng)にも熟知されるようになった。しかし、速やかに當(dāng)中國語商標(biāo)を登録しなかったため、2010年に商標(biāo)「奧希耶」は、福建省福州市の賀蘭山思域酒業(yè)銷售有限公司により「ワイン」などの商品において抜け駆け登録されてしまった。

  シャトーオーシエールは2015年12月1日、國家知識産権局(現(xiàn)在の國家工商行政管理総局商標(biāo)評審委員會)に対し、第8836240號商標(biāo)「奧希耶」に対する無効審判を申立てた。商標(biāo)評審委員會は、「奧希耶」および引用商標(biāo)「CHATEAU D'AUSSIERES」の文字構(gòu)成、稱呼、全體の外観などの面には顕著な相違があると認(rèn)定し、當(dāng)紛爭商標(biāo)を維持した。

  シャトーオーシエールは當(dāng)裁決を不服とし、北京知識産権法院に対し行政訴訟を提起した。

  法院による判決:

  北京知識産権法院は2018年3月29日に第一審判決を下し、シャトーオーシエールは「CHATEAU D'AUSSIERES」および標(biāo)章「奧希耶」を大量に使用し、比較的高い知名度を有しており、「AUSSIERES」と「奧希耶」はすでに一対一の対応関係にあると判斷した?!笂W希耶」と「AUSSIERES」との安定的な関係により、もし係爭商標(biāo)の登録を承認(rèn)した場合、必然的に公衆(zhòng)の混同と誤認(rèn)を招くため、係爭商標(biāo)と引用商標(biāo)は商標(biāo)の類似を構(gòu)成する。北京高級人民法院は2019年3月18日、第一審判決を維持する確定判決を下した。

  事案の意義:

  本件の代表的意義は、商標(biāo)の類似性を判斷する固有の基準(zhǔn)が打破され、中國語商標(biāo)と外國語商標(biāo)が安定的な対応関係にありさえすれば依然として類似性を構(gòu)成し、周知された外國語商標(biāo)の中國語の訳文を商標(biāo)とする冒認(rèn)出願の取締りに解決策が示されたことにある。商標(biāo)の類似性を判斷する際、物理的な対比の実施に限定するのではなく、外國語商標(biāo)の知名度、関連する消費者の認(rèn)知、抜け駆け登録を行った者の悪意などの面を総合的に考慮し、全面的な分析が行われた。

 
集佳の最新動向

 
2018年 集佳十大知的財産権代表事例

  世界知的所有権の日を迎えるに際し、集佳は當(dāng)所が擔(dān)當(dāng)した2018年度の事案から「10大」事例を選出した。この「十大」事例においては、商標(biāo)の権利確定、商標(biāo)権の侵害、不正競爭、専利権の確定、専利権の侵害および権利不侵害の確定、著作権の私人訴追などの事案類型の多様化に配慮するとともに、判決により確認(rèn)された裁判規(guī)則の同類事案に対する?yún)⒖紒齻?、および?dāng)事者の所屬業(yè)界に対する判決結(jié)果の影響力を十分に考慮した。

  ▼2018年度集佳十大事例

  Top1 騰訊動畫サイト(テンセントビデオ)VS.世界之窓ブラウザ(TheWorld Browser)

  Top2 浙江藍(lán)巨星國際伝媒有限公司(BLUESTARMEDIA)VS.商標(biāo)評審委員會、塔爾帕容量有限公司

  Top3 シャトー?ラフィット?ロートシルト、商標(biāo)評審委員會VS.南京金色希望酒業(yè)有限公司

  Top4 テンセントVS.深セン市微信食品股份公司など

  Top5 萊頓汽車部件(蘇州)有限公司VS.蓋茨優(yōu)霓塔伝動系統(tǒng)(蘇州)有限公司、奇瑞汽車

  Top6 張輝氏VS.専利復(fù)審委員會

  Top7 某企業(yè)VS.謝氏の専利権不侵害確認(rèn)訴訟事案

  Top8 捜狗社VS. 北京深度量化機(jī)器人科技股フン有限公司、北京九宮混音呈列科技有限公司

  Top9 北汽福田汽車股フン有限公司VS.北京智行鴻遠(yuǎn)汽車有限公司、張氏

  Top10 北京久久互動文化伝媒有限公司VS.蘇州老頑童信息技術(shù)有限公司、范氏

 
 
集佳の代理事案が北京法院と江蘇法院の2018年度知的財産権司法保護(hù)十大代表事例に選出

  4月26日の「世界知的所有権の日」を迎えるに際し、各高級人民法院は2018年度十大知的財産権代表事例を相次いで発表している。集佳が代理した「インターネットブラウザ広告フィルタリングに関する不正競爭紛爭事案(騰訊動畫サイトVS. 世界之窓ブラウザ)」が2018年度北京法院知的財産権司法保護(hù)十大事例に選出された。さらに、同じく集佳が代理した「萊頓汽車部件(蘇州)有限公司と蓋茨優(yōu)霓塔伝動系統(tǒng)(上海)有限公司、奇瑞汽車股フン有限公司、蘇州新世紀(jì)汽車貿(mào)易有限公司との専利権侵害紛爭事案」も2018年江蘇法院知的財産権司法保護(hù)十大事例に入選を果たした。

  関連リンク:“網(wǎng)絡(luò)瀏覽器廣告過濾”不正當(dāng)競爭糾紛案(騰訊視頻VS.世界之窗瀏覽器)

  (インターネットブラウザ広告フィルタリングに関する不正競爭紛爭事案(騰訊動畫サイトVS.世界之窓ブラウザ))

                涉復(fù)雜技術(shù)事實認(rèn)定的侵害發(fā)明專利權(quán)糾紛案(萊頓VS.蓋茨、奇瑞、新世紀(jì))

 ?。ㄑ}雑な技術(shù)的事実認(rèn)定に係る特許権侵害紛爭事案(萊頓VS. 蓋茨、奇瑞、新世紀(jì))

 
 
知識は力なり 知的財産権は保護(hù)されるべき|集佳の李永波弁護(hù)士が中國新華新聞電視網(wǎng)(CNC)の取材に対応

  4月26日の世界知的所有権の日を迎えるに際し、集佳の上級パートナーで中関村遠(yuǎn)見知識産権創(chuàng)新研究院理事の李永波弁護(hù)士が、世界知的所有権の日のテーマおよび中國の知的財産権の保護(hù)の現(xiàn)狀などの話題のトピックスに関し、中國新華新聞電視網(wǎng)(CNC)の取材に応じた。

  

  取材動畫リンク:

http://xhpfmapi.zhongguowangshi.com/vh512/share/6060367?channel=weixin&%3Bfrom=singlemessage