2019年4月23日に第13回中國全國人民代表大會常務(wù)委員會第10回會議において、《中華人民共和國商標(biāo)法》に対する改正の決定が可決された?!钢腥A人民共和國商標(biāo)法」の改正條項は、2019年11月1日から施行される。。
第4條(第1號)改正後:自然人、法人又はその他の組織が、生産経営活動において、その商品又は役務(wù)について商標(biāo)専用権を取得する必要がある場合には、商標(biāo)局に商標(biāo)登録を出願しなければならない。使用を目的としない悪意の商標(biāo)登録出願は、卻下しなければならない。
第19條(第3號)改正後:商標(biāo)代理機(jī)構(gòu)は、委託人の登録出願する商標(biāo)が本法の第4條、第15條及び第32條に規(guī)定する事由に該當(dāng)することを知っているとき、又は知るべきであるときは、その委託を受けてはならない。
第33條改正後:初歩査定され公告された商標(biāo)について、公告の日から3か月以內(nèi)に、本法の第13條第2項及び第3項、第15條、第16條第1項、第30條、第31條、第32條の規(guī)定に違反していると先行権利者、利害関係者が判斷したとき、又はこの法律の第4條、第10條、第11條、第12條、第19條第4項の規(guī)定に違反しているいかなる者が判斷したときは、商標(biāo)局に異議を申し立てることができる。公告期間を満了しても異議申立がなかったときは、登録を許可し、商標(biāo)登録証を交付し公告する。
第44條(第1號)改正後:登録された商標(biāo)が、本法の第4條、第10條、第11條、第12條、第19條第4項の規(guī)定に違反している場合、又は騙しの手口若しくはその他の不正な手段で登録を得た場合は、商標(biāo)局は當(dāng)該登録商標(biāo)の無効審判を行う。その他の単位又は個人は、商標(biāo)評審委員會に當(dāng)該登録商標(biāo)の無効審判を請求することができる。
第63條(第1號、第3號)改正後:商標(biāo)専用権侵害の損害賠償額は、権利者が侵害により受けた実際の損失に基づき確定する。実際の損失を確定することが困難な場合、侵害者が侵害により得た利益に基づき確定することができる。権利者の損失又は侵害者が得た利益を確定することが困難な場合、當(dāng)該商標(biāo)の使用許諾費用の倍數(shù)を參照して、合理的に確定することができる。悪意による商標(biāo)権侵害で重大な事情がある場合、上述の方法で確定した金額の1倍以上5倍以下で賠償額を確定することができる。賠償額には、権利者が侵害行為を制止するために支払った合理的な支出が含まれなければならいない。
権利者の実際の損失、侵害者が侵害により得た利益、登録商標(biāo)の使用許諾費用を確定することが困難な場合、人民法院は侵害行為の事情に基づき、500萬元以下の賠償を命じる。
(追加)第4號:人民法院は商標(biāo)紛爭案件を?qū)徖恧工雸龊稀乩撙握埱螭藦辘?、登録商標(biāo)を盜用した商品に対し、特別な事情がある場合を除き、その廃棄を命じる。登録商標(biāo)を盜用した商品の製造のために主に使用された材料、工具に対し、その廃棄を命じるととともに補(bǔ)償を行わない。又は、特別な事情がある場合、上記材料、工具がビジネスルートで流通させることを禁じるとともに補(bǔ)償を行わない。
(追加)第5號:登録商標(biāo)を盜用した商品は単に盜用した登録商標(biāo)が取り除かれてビジネスルートで流通してはならないものとする。
第68條 商標(biāo)代理機(jī)構(gòu)に次の各號に掲げる行為の一つがある場合(第3號)改正後:(三)本法第4條、第19條第3項、第4項の規(guī)定に違反している場合。
(追加)第4號:悪意のある商標(biāo)登録出願について、情狀により警告、過料などの行政処罰を科す。悪意のある商標(biāo)訴訟の提起について、人民法院は法に基づき処罰を科すものとする。(出典:中國人大網(wǎng))
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