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No.150 September 28, 2018
 
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集佳知識産権代理有限公司
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西安兵馬俑
 
目 録
ニュース
中國國家市場監(jiān)督管理総局発表 9月末までの中國の特許保有量が160萬7,000件に到達(dá)
中國國家知識産権局報告書 人工知能分野の特許授権件數(shù)の約95%が中國國內(nèi)企業(yè)
第24回中韓特許庁長官會合がソウルで開催
注目判決
集佳が著作権侵害罪の刑事私訴事件の代理人を見事に務(wù)める
集佳の最新動向
集佳のパートナー趙雷弁護(hù)士と潘煒弁護(hù)士が極東地域の商業(yè)と知的財産保護(hù)フォーラムに招かれる
結(jié)局どっちがどっちを「パクッた」のか。 集佳弁護(hù)士事務(wù)所の張亜洲弁護(hù)士が南北稲香村の10余年にわたる商標(biāo)爭いを詳解
集佳のパートナー李永波弁護(hù)士が第7回中國知的財産権司法保護(hù)先端問題シンポジウムに招かれ講演
 
 
ニュース

 
中國國家市場監(jiān)督管理総局発表 9月末までの中國の特許保有量が160萬7,000件に到達(dá)

 

  1~9月の商標(biāo)登録出願件數(shù)は550萬7,000件で39.8%増加した。商標(biāo)登録の審査期間は7か月以內(nèi)に短縮された。マドリッド協(xié)定議定書に基づく國際商標(biāo)登録の中國の出願件數(shù)は4,395件。9月末までの有効登録商標(biāo)件數(shù)は1,798萬1,000件であった。

  1~9月の特許出願件數(shù)は119萬1,000件、授権件數(shù)は32萬8,000件で、7.3%増加した。特許審査期間は22か月に落ち著いている。PCT國際特許出願受理件數(shù)は3萬8,000件で8.4%増。9月末までに中國の特許保有量は160萬7,000件に達(dá)し、20.1%増。1萬人當(dāng)たりの特許保有量は11.1件に達(dá)し、第2四半期より0.5件の増加となった。(出典:証券時報網(wǎng))

 
中國國家知識産権局報告書 人工知能分野の特許授権件數(shù)の約95%が中國國內(nèi)企業(yè)

 

  このほど、中國國家知識産権局は《2017年中國人工知能分野主要統(tǒng)計データ報告書》を発表した。統(tǒng)計によると、2017年の中國の人工知能関連の特許出願の公表件數(shù)と特許授権件數(shù)はそれぞれ4萬6,284件、1萬7,477件に達(dá)した。統(tǒng)計分析結(jié)果によると、2017年の中國の人工知能分野での特許は著実に増加しており、企業(yè)は特定の専門分野おいて圧倒的優(yōu)位を占めている。

  データによると、2017年の中國の人工知能関連の特許の公報件數(shù)は4萬6,284件で、そのうち中國國內(nèi)での公報件數(shù)は4萬1,707件、國外から中國への公報件數(shù)は4,577件であった。2017年の中國の人工知能関連の特許授権件數(shù)は1萬7,477件で、そのうち中國國內(nèi)での特許授権件數(shù)は1萬6,595件、國外からの中國での特許授権件數(shù)は882件となっている。2017年の中國の人工知能関連の特許授権件數(shù)ランキングでは広東省が4,777件で國內(nèi)1位、國外からの中國での特許授権件數(shù)の國別ランキングでは米國が317件で1位であった。(出典:中國國家知識産権局)

 
第24回中韓特許庁長官會合がソウルで開催

 

  10月30日、第24回中韓特許庁長官會合が韓國?ソウルで開催され、中國國家知識産権局の申長雨局長と韓國特許庁の樸原住庁長が會合に出席した。

  會合では雙方がここ1年の特許審査、自動化、意匠、再審などの分野での協(xié)力の成果を振り返り、中韓共同検索試行プロジェクトの実施に合意し、また、商標(biāo)、知的財産権保護(hù)、人員の養(yǎng)成などの分野での協(xié)力強(qiáng)化、および協(xié)力の枠組みの最適化などの議題について踏み込んだ討議を行った。

  會合後、両局の局長は《第24回中韓両局局長會議會談紀(jì)要》に連署した。(出典:中國國家知識産権局)

 
 
注目判決

集佳が著作権侵害罪の刑事私訴事件の代理人を見事に務(wù)める

 

  事件の概要:

  私訴原告である北京某文化メディア有限公司が法院に刑事私訴を提起し、被告機(jī)関である蘇州某信息技術(shù)有限公司がその運営するウェブサイトで、関係する作品のオンライン配信サービスを提供し、事件に関係する作品は1,500余りにも達(dá)したと述べた。これにより被告機(jī)関およびその法定代表者を原告が有する広場ダンス動畫の獨占配信権を侵害し、既に著作権侵害の罪を構(gòu)成したとして告訴した。北京市海淀區(qū)人民法院は2018年7月17日、本事件を受理した。

  法院の判決:

  合議制法廷は起訴側(cè)と弁護(hù)側(cè)雙方の意見を十分に聴取し、審査を経た後、私訴人の被告機(jī)関およびその法定代表者に対する著作権侵害罪の告訴は証拠が不十分であるとし、「刑事訴訟法」およびその司法解釈の関連規(guī)定に従い、私訴人の告訴を棄卻する裁定を下した。

  典型的意義:

  知的財産権の刑事私訴のような事件は先例がきわめて少ないため、參考にはほとんどできない。當(dāng)事件の代理人を務(wù)める中で、集佳の弁護(hù)士は刑事訴訟事件そのものを出発點としつつ、事件の內(nèi)容分析を加味して訴訟戦略を策定し、私訴人が提出した証拠に多くの問題と瑕疵があることに集中し、提出された証拠が刑事訴訟や著作権侵害罪立証の要件に適合せず、告訴の証明とならない旨を指摘した。法院は最終的に集佳の弁護(hù)士の弁護(hù)を受け入れ、私訴人の証拠不足により告訴を棄卻する裁定を下した。

  この事件で代理人としての役割を遂行したことで、集佳が顧客に提供する行き屆いた知的財産権法律サービスの業(yè)務(wù)範(fàn)囲は更に広がり、集佳の代理人としての水準(zhǔn)と能力が高まり、集佳が今後類似事件の代理人を務(wù)める上での貴重な経験が蓄積された。

  當(dāng)事件で代理人としての役目を十分に果たしたことで、スタートアップ企業(yè)が上場への過程において遭遇する知的財産権訴訟事件を解決する上で參考にできる先例を提供することにもなった。

 
 
集佳の最新動向

 
集佳のパートナー趙雷弁護(hù)士と潘煒弁護(hù)士が極東地域の商業(yè)と知的財産保護(hù)フォーラムに招かれる

  「極東地域 商業(yè)?知的財産保護(hù)フォーラム」が10月16日、ファッションの都?イタリアのミランで開催された。集佳のパートナー?趙雷弁護(hù)士と潘煒弁護(hù)士が招待されて出席し、「中國の商業(yè)戦略と知的財産権保護(hù)策」をテーマに講演した。

  今回のフォーラムは極東市場に焦點が當(dāng)てられ、日本と韓國の弁護(hù)士と集佳の弁護(hù)士が共に招かれ、大規(guī)模な陣容の講演者集団が編成され、フォーラムに出席した來賓に向けて、中國、日本及び韓國の商業(yè)戦略と知的財産権保護(hù)の狀況を紹介し、100名近くのヨーロッパの有名企業(yè)の代表を會場へと引き寄せた。

  趙雷弁護(hù)士と潘煒弁護(hù)士は今回の講演の中で、中國の知的財産権保護(hù)の狀況を詳細(xì)に解説したほか、ヨーロッパ企業(yè)が中國に參入するための市場戦略についても専門的なアドバイスを行い、出席した代表たちから広い関心を集めていた。

 
結(jié)局どっちがどっちを「パクッた」のか。 集佳弁護(hù)士事務(wù)所の張亜洲弁護(hù)士が南北稲香村の10余年にわたる商標(biāo)爭いを詳解

  10月16日、集佳弁護(hù)士事務(wù)所のパートナー?張亜洲弁護(hù)士は、最近注目を集めている南北稲香村の一連の件について、北京時間ライブ配信サイトの取材を受け、稲香村の件について番組內(nèi)で詳細(xì)に説明するとともに、この件に対する自身の見解を述べた。番組はその日、今日頭條、愛奇藝、第一視頻、花椒などのサイトでも同時にライブ配信され、北京時間の動畫再生回數(shù)は3萬1,000回に上った。

  10月12日、蘇州稲香村が一審で勝訴し、北京稲香村は菓子類商品上での「稲香村」の標(biāo)識の使用を停止し、蘇稲に対して115萬元を賠償するよう命じる判決が下された。しかし、9月10日の北京知識産権法院の判決では、北京蘇稲公司、蘇州稲香村公司が「ちまき、月餅、菓子」などの商品上での「稲香村」の商標(biāo)の使用をやめ、原告の北京稲香村公司に経済損失および合理的費用として3,000萬元を賠償するとされた。10余年にわたる商標(biāo)の爭いは、どちらに軍配があがるのか。 北京時間は知的財産権分野の有名弁護(hù)士?張亜洲氏が単獨インタビューに答え、南北稲香村の商標(biāo)爭いを詳解した。

 
集佳のパートナー李永波弁護(hù)士が第7回中國知的財産権司法保護(hù)先端問題シンポジウムに招かれ講演

  2018年第7回中國知的財産権司法保護(hù)先端問題シンポジウムが10月13日、深セン市で開催され、集佳弁護(hù)士事務(wù)所のパートナー?李永波弁護(hù)士が招かれ、基調(diào)講演を行った。

  今回のシンポジウムには學(xué)術(shù)界、司法界、実務(wù)界の各方面の専門家が參加し、「GUI、スポーツ競技など注目の話題に焦點をあてる」ことを主軸として、知的財産権と保護(hù)に照準(zhǔn)を定め、意匠の保護(hù)、著作権法、商標(biāo)法および不正競爭紛爭判定の4つのテーマについて討論を繰り広げた。

  シンポジウムでは李永波弁護(hù)士が「インターネット上の不正紛爭権利侵害の判定における検討要素」をテーマに観點を発表し、「電子商取引プラットフォーム『二者択一』の法による規(guī)制」を切り口として、最近社會で熱い論議が交わされている具體的な事件について解析し、會場にて熱い反響を呼んだ。