集佳が南京光威能源科技有限公司(以下、「光威社」)の代理人として浙江煜騰新能源股份有限公司(以下、「煜騰社」)を提訴した「平板型太陽(yáng)熱集熱器」特許権侵害紛爭(zhēng)の一審で勝訴した後、煜騰社が一審判決を不服として、上海市高級(jí)人民法院に上訴を提起し、集佳弁護(hù)士チームは引き続き本案の代理人を務(wù)めた。先ごろ、上海市高級(jí)人民法院が法廷審理において事実を明らかにした後、二審の終局判決を次のとおり下した。煜騰社の控訴の請(qǐng)求は成り立たず、棄卻しなければならない。一審判決で明らかにされた事実は明確で、係爭(zhēng)物の権利侵害製品が事件に係る特許を侵害する旨の認(rèn)定結(jié)論に誤りはなく、法律の適用は正しく、維持しなければならない。
事件の概要:
2018年2月12日、上海知識(shí)産権法院が一審判決を下した後、煜騰社は一審判決を不服として上海市高級(jí)人民法院に上訴を提起した。これとともに、煜騰社は再び専利復(fù)審委員會(huì)に特許の無(wú)効審判を請(qǐng)求し、集佳弁護(hù)団は委託を受けた後に煜騰社の意見陳述および証拠を詳細(xì)に分析し、意見陳述を積極的に準(zhǔn)備した。無(wú)効手続きの口頭審理において、集佳は本特許の補(bǔ)正が範(fàn)囲を超えているか否か、無(wú)効な証拠の技術(shù)分野、複合的な示唆および証拠の組合せ方式などについて答弁意見を詳細(xì)に陳述し、形式の部分および進(jìn)歩性の部分から本特許の補(bǔ)正が記載範(fàn)囲を超えておらず、かつ進(jìn)歩性がある旨を論述した。
本案二審の法廷審理手続きは2018年6月に開始されたが、まさに審理當(dāng)日の朝、われわれは専利復(fù)審委員會(huì)が無(wú)効の決定を下した旨の知らせを受け、専利権の全部有効が再び維持された。復(fù)審委員會(huì)が相次いで2度にわたり全部有効を維持したことは事件に係る特許に比較的高い安定性があることを意味する。
法廷審理の過(guò)程において、上海市高級(jí)人民法院は一審で明らかにされた事件の事実を確認(rèn)し、「真空排気」が記載範(fàn)囲を超えた補(bǔ)正であるか否か、係爭(zhēng)物の権利侵害製品が請(qǐng)求項(xiàng)の保護(hù)範(fàn)囲に該當(dāng)するか否かおよび適正な支出が過(guò)度に高いか否かの3つの焦點(diǎn)となる問(wèn)題について審理し、雙方の弁護(hù)士は共に代理意見を十分に主張した。
法廷審理の終了後、集佳の弁護(hù)士は詳細(xì)な代理意見書を準(zhǔn)備し、法院に提出するとともに、主任裁判官から何度も電話で本案に関する多くの具體的な詳細(xì)事項(xiàng)の問(wèn)合せを受け、最終的に判決で次の內(nèi)容が認(rèn)定された。
1.「真空排気」が記載範(fàn)囲を超えた補(bǔ)正であるか否かは専利権侵害紛爭(zhēng)の審理事項(xiàng)に屬さず、當(dāng)該事項(xiàng)に対する審査は行わない。
2.係爭(zhēng)物の権利侵害製品は請(qǐng)求項(xiàng)の1および7の保護(hù)範(fàn)囲に該當(dāng)し、賠償額は適法かつ適正であり、これを認(rèn)める。
3.権利侵害行為を制止するために負(fù)擔(dān)した適正な支出である20萬(wàn)元を認(rèn)め、最終的に、控訴を棄卻し、原判決を維持するとする判決を下す。
弁護(hù)士の分析:
本案判決の確定に伴って、光威社と煜騰社の間の太陽(yáng)熱集熱器の専利権侵害に係る一連の事件は光威社の勝利で幕を閉じた。集佳は本案に関する複數(shù)の無(wú)効手続きおよび特許侵害の一審、二審手続きの全過(guò)程で代理人を務(wù)め、特許無(wú)効と権利侵害訴訟を密接に連攜させ、特許権の価値の所在を示し、説明することにより、光威社の合法的な権益を確実に保護(hù)した。
本案において、平板型太陽(yáng)熱集熱器に使用される小さな1本の集熱管は、見栄えはよくないが、そこに凝縮された科學(xué)技術(shù)は非常に確かなもので、否定してはならない。知的財(cái)産権は中國(guó)の市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)において次第に重要な役割を擔(dān)うようになり、同業(yè)他社との間の専利に関する紛爭(zhēng)は次第にその數(shù)が増すと思われるが、企業(yè)はこれを契機(jī)として発展のチャンスを摑み、科學(xué)技術(shù)の発展がもたらすメリットを享受するべきである。 |