集佳が捜狗公司(Sogou)を代理した「入力過(guò)程での情報(bào)削除に関する方法および裝置」に関する特許(ZL200810116190.8)の無(wú)効審判事件について、先頃、再審委員會(huì)による審査の決定を受け、特許権がすべて有効であることが維持された。當(dāng)該特許は、これまで請(qǐng)求者から3回にわたり無(wú)効審判が請(qǐng)求され、集佳はいずれも捜狗公司の代理として3回連続勝訴した。また、先日、北京知識(shí)産権法院は本件にかかわる當(dāng)該特許に対する一審判決で、百度公司(バイドゥ)に対し、権利侵害行為の即刻停止、すなわち本件にかかわる特許権を使用する「百度攜帯電話入力ソフト製品」の発行、または第三者へのあらゆる方式による提供を直ちに停止するよう判決を下した。
無(wú)効審判請(qǐng)求審査決定書(shū)
(第 35082 號(hào))
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専利法第46條第1項(xiàng)の規(guī)定に基づき、専利再審委員會(huì)は請(qǐng)求人に対し、上述の専利権について提出された無(wú)効審判請(qǐng)求を?qū)彇摔?、ここに次の通り決定する。
□専利権のすべてが無(wú)効であることを宣告する。
□専利権の一部が無(wú)効であることを宣告する。
■専利権が有効であることを維持する。
専利法第46條第2項(xiàng)の規(guī)定に基づき、この決定に不服がある場(chǎng)合は、この通知を受け取った日から3か月以內(nèi)に北京知識(shí)産権法院に訴えを起こすことができ、相手方當(dāng)事者は第三者として訴訟に參加する。
添付:決定書(shū)の本文計(jì)15ページ(本文は2ページ目から起算)。
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判決
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一.被告の北京百度網(wǎng)訊科技有限公司は、この判決の発効日から、第 200810116190.8 號(hào)、名稱を「入力過(guò)程での情報(bào)削除に関する方法および裝置」とする特許権の使用を直ちに停止する。
二.被告の北京百度網(wǎng)訊科技有限公司は、この判決の発効日から、第200810116190.8號(hào)、名稱を「入力過(guò)程での情報(bào)削除に関する法法および裝置」とする特許権を使用した「百度攜帯電話入力ソフト製品」の発行、または第三者へのあらゆる方式による提供を直ちに停止する。
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今回の無(wú)効審判の口頭審理では、本件にかかわる特許に対し請(qǐng)求者から提出された第2回目および第3回目の無(wú)効請(qǐng)求が合わせて審理された。この事件の注目ポイントは、使用公開(kāi)(使用による公開(kāi)――訳注)の7組の証拠の証拠適格の問(wèn)題、およびそれが本件にかかわる特許の新規(guī)性、創(chuàng)造性を損ない得るかという點(diǎn)にある。
(請(qǐng)求者が使用公開(kāi)の証拠としようとして提出した舊型攜帯電話7機(jī)種。左から右、上から下へ順に、フィリップス9@9r、夏新A8、波導(dǎo)V08、夏新M66、モトローラW161、パナソニックX77、サムスンSGH-S508)
雙方の紛爭(zhēng)の注目點(diǎn)、および合議體による認(rèn)定は主に次のとおりである。
1.証拠1~7は使用公開(kāi)の証拠たり得るか
特許権者の考えによれば、請(qǐng)求者が提出したいわゆる使用公開(kāi)の証拠は、証拠の「3性」要件、すなわち「真実性、適法性、関連性」を満たすことができない。簡(jiǎn)単に言うと、請(qǐng)求人が使用公開(kāi)の証拠として提出したすべての証拠は、いずれも2000年前後の舊型の攜帯電話であり、その攜帯電話の購(gòu)入日を証明できるいかなる購(gòu)入証明もなく、すなわち、その攜帯電話に使われている技術(shù)方案の公開(kāi)日を証明することができず、したがって、請(qǐng)求者が提出した証拠の間には完全な証拠チェーンが形成され得ず、それらの証拠はいずれも、使用公開(kāi)の証拠として、本件にかかわる特許の新規(guī)性を評(píng)価することはできない。合議體は、証拠の適格性に関する特許権者の意見(jiàn)を認(rèn)めるとともに、請(qǐng)求者が提出した証拠および証拠チェーンは、この特許の新規(guī)性および創(chuàng)造性の評(píng)価に用いることができないと認(rèn)定した。
2.引用文獻(xiàn)1-1?引用文獻(xiàn)8?周知技術(shù)の組み合わせにより、この特許の請(qǐng)求項(xiàng)1の技術(shù)方案が公開(kāi)されているか
請(qǐng)求者が提出した舊型の攜帯電話は、使用公開(kāi)の証拠に用いることはできないものの、引用文獻(xiàn)1-1は舊型攜帯電話の使用説明書(shū)として、証拠の形式的要件を満たしている。このことに鑑み、合議體は、引用文獻(xiàn)1-1と請(qǐng)求項(xiàng)1との間に、次のような2つの異なる技術(shù)的特徴が存在することを認(rèn)定した。1)すべてのコードの削除が完了した場(chǎng)合、前記削除キーのコマンドのアクセプトが一時(shí)停止する。2)前記削除キーの狀態(tài)が、あらかじめ設(shè)定された條件を満たす場(chǎng)合には、削除キーのコマンドを引き続きアクセプトし、文字を削除するとディスプレイ上部の文字が削除される。
逆に、引用文獻(xiàn)8では、そのレイテンシを設(shè)定する目的は、削除キーのバックスペース機(jī)能が作動(dòng)しないことを保証する、すなわち削除機(jī)能からバックスペース機(jī)能への切り替えを?qū)g行しないためであるが、請(qǐng)求項(xiàng)1では、削除キーには削除機(jī)能しかなく、削除キーによるバックスペース機(jī)能および削除機(jī)能の切り替えに関する技術(shù)的問(wèn)題は存在せず、あらかじめ條件を設(shè)定する目的は、削除キーのコマンドのアクセプトを一時(shí)停止した後、前記削除キーの狀態(tài)があらかじめ設(shè)定された條件を満たす場(chǎng)合に、引き続き削除キーのコマンドをアクセプトするためである。したがって、合議體は、引用文獻(xiàn)8ではレイテンシの設(shè)定が開(kāi)示されているものの、引用文獻(xiàn)8におけるレイテンシの設(shè)定の目的は、請(qǐng)求項(xiàng)1における條件設(shè)定の目的とは異なるため、引用文獻(xiàn)8では、上述した異なる技術(shù)的特徴が開(kāi)示されておらず、この分野の技術(shù)者は引用文獻(xiàn)8に基づくいかなる関連技術(shù)の示唆も得ることができないと判斷した。
本件において、請(qǐng)求者が優(yōu)勢(shì)と思われた第2回目および第3回目の無(wú)効審判請(qǐng)求、および押し寄せる7組の使用公開(kāi)の証拠に対し、集佳チームは主に次の點(diǎn)から著手し、十分に準(zhǔn)備を行った。まず、同じ型番の7機(jī)種の舊型攜帯電話を購(gòu)入し、その機(jī)能および効果を十分に理解し、本件における特許の技術(shù)方案との比較を行った。次に、専利復(fù)審委員會(huì)が証拠チェーンに疑いがあるとして証拠能力を否定した類(lèi)似事例を検索により発見(jiàn)し、本事件の合議體に十分な根拠および裏付けを提供した。また、専門(mén)家の証人の力を借り、技術(shù)的背景および原理の視點(diǎn)から踏み込んだ分析を行い、口頭審理において合議體に詳しく説明した。孫長(zhǎng)龍氏、王寶筠氏、郭化雨氏、劉磊氏、仇思揚(yáng)氏ら集佳チームの構(gòu)成員が一丸となり、積極的に協(xié)力することで、本件の特許無(wú)効審判手続きでの捜狗公司の3回連続の勝利をサポートするとともに、本件の訴訟手続きにおける勝利のための強(qiáng)固な基礎(chǔ)を築いた。
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